• 締切済み

遺族年金について質問します。

知人のことで質問します。夫婦ともに、40年国民年金に加入しました。65歳になった時に、妻が先に死亡した場合は、妻が40年支払ってきた国民年金の掛け金は、夫の自分の年金の他に遺族年金としていくらかは受け取れるのでしょうか?もし、受け取れるとしたらどのくらい受け取れますか? 国民年金の保険料を納めない人が最近多いのですが、真面目に納めてきた人が、いざ、もらえる時になって死亡してしまった場合、遺族が何もももらえないというのは、何だか不公平な気がしてなりませんが、どういう仕組みになっているのか、ご存知のかたいらっしゃいましたら教えてください。

みんなの回答

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.4

>夫婦ともに、40年国民年金に加入しました。 保険料を自分で払っていた方として回答します。年金は基本的に長生きしたときのための制度であり、生命保険のように支払額の保障はありません。妻が65歳になったときとに死亡したような場合で、まだ年金の請求(老齢・障害)をしていなかった場合では、誕生日の1日前と同じ月内(以下誕生月)に亡くなったとき(わかりづらい書き方ですみませんが、1日に生まれた人の場合だと、31日に国民年金法26条の支給要件が満たされるため。支給はその翌月分から)年金保険料を35年以上支払っていた場合、死亡一時金として32万円(付加保険料の支払が3年以上あればあと8千5百円プラス)が支給されますが、それ以降であれば年金を請求していなかったとしても、誕生月の翌月分以降の未支給年金しかもらえません。たとえば一月後であれば6万6千円くらいになります。ただし、夫が厚生年金、妻が第3号被保険者ということで、国民年金の支払が3年以上ない場合には未支給年金は支給されますが、死亡一時金は請求できません。

yadonashi
質問者

お礼

ありがとうございます。家計が苦しい中、40年間保険料を納めてきて、もらう前に死亡したら、最初から納めなければ良かったと思ってしまいますが、長生きした時のための年金という性質みたいなので、釈然としませんが、生命保険の方が逆に、残された人にとっては、単純にお金だけのことを考えれば、得というわけではないですが、たくさんもらえるんですよね。これでは、国民年金を納めない人が増えているのもなんとなくわかるような気がします。

回答No.3

夫婦とも1号被保険者として保険料を納付してきておられたのなら、 夫が遺された場合、遺族基礎年金は支給されませんが 死亡一時金が支給されます。 死亡一時金は、遺族基礎年金が支給されない遺族に対して、 保険料の掛け捨てを防止するために支給されるものです。 加入期間が35年以上の場合、支給額は32万円になります。 ちなみに、妻と18歳未満の子どもが遺された場合には、 子どもが高等学校を卒業するまでの間、遺族基礎年金が支給されます。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 65歳になった時に、妻が先に死亡した場合は、妻が40年支払って > きた国民年金の掛け金は、夫の自分の年金の他に遺族年金として > いくらかは受け取れるのでしょうか? > もし、受け取れるとしたらどのくらい受け取れますか? 設問の場合、残念ながら遺族基礎年金は支給されません。 ・遺族基礎年金の受給権者は、「子」又は「子のある妻」だけ。夫は対象外。(「子」には年齢条件等があります) ・上記「子」がいたとしても、父に扶養されている時には支給されない。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/03.html http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm > いざ、もらえる時になって死亡してしまった場合、遺族が何も > ももらえないというのは、何だか不公平な気がしてなりませんが、 設問の場合には、「死亡一時金」が貰えます。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/04.html#p3 死亡に関して男女間に不公平[女性優遇]が生じておりますが、これは、元々の制度が「寡婦(福祉)年金」「準寡婦年金」だった為です。 男性の収入よって生計を維持しているのが当たり前だった時代において、寡婦となった女性が働き口を見つけるのは非常に困難でした。そんな寡婦世帯の生活費保障を目的として同年金が存在いたします。 所得税に於いても、10年程前までは「寡婦控除」はあっても、「寡夫控除」は存在いたしませんでした。斯様に男性は再就職が可能と考えられていたのです。

yadonashi
質問者

お礼

ありがとうございます。生命保険のほうが、金額だけでいうのはおかしな話ですが、確実に、もらえそうなので、国民年金は、早死にしたら掛け捨てみたいなもので、家計が苦しい中、一生懸命納めてきたのが無駄になってしまうみたいで、これでは、最初から納めてない人が多くなっていますが、なんとなく分かるような気がします。

noname#233404
noname#233404
回答No.1

国民年金加入者(正しくは第一号被保険者)が死亡した場合ですが、遺族給付は18歳になる日が属する年度末を迎えていない子がいること(要するに高校3年生以下の子がいること)が条件ですので、しかも死亡した人が女性の場合は該当する子がいても遺族年金の対象になりません。よってこのケースは死亡一時金のみです。 「国民年金保険」が正しい制度名で、死亡、障害、老齢に該当したら年金をもらえる「保険」なのです。貯蓄ではないのです。

yadonashi
質問者

お礼

わかりました。最近、将来年金がもらえるかどうか分からないので納めないという人が増えていますが、なんとなく分かるような気がしました。

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