給与体系変更とみなし残業について
システム開発系の会社員をしています。
先ごろ、働いている会社で給与体系の変更がありました。
もともと残業手当などが一切ない環境で、従業員から不満が出たことから、会社側が裁量労働制への制度変更を行ったものです。
【変更前】
基本給 256,000円
【変更後】
年齢給 140,000円
職能給 10,000円
職務給 43,000円
調整手当 15,000円
裁量手当 48,000円 ←これがみなし残業代らしいです。
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計 256,000円
なんと、みなし残業扱いになっても支給される給料は同じでした。
ここで4点質問があります。
(1)裁量労働制を導入すると、給与の支給内訳が変わるだけで金額が一緒になるのでしょうか?
(2)裁量手当を残業代とすると、基本給208,000円+残業48,000円となります。
この場合、給与体系変更前に比べて基本給が48,000円カットされた状態になるのではないでしょうか?
25.5万の給料から4.8万円のカットはあまりにも酷だと思うのですが…
手取りは一緒ですが、何か納得できません。
(3)みなし残業代は、「一日平均2時間の残業をする、と想定して算出した」という説明がありました。
変更後の給与体系の場合、何が基本給にあたるのでしょうか?
仮に裁量手当以外が基本給だと想定すると、払われている裁量手当の金額が、「1日2時間の残業」分に満たないかと思います。
20.8000÷165(1日7.5時間×22日)=1260(時給)
1260×2時間×22日=55,440円
(4)「定時であがっても終電で帰っても、同じだけ残業代を払う制度だ」、と説明を受けました。
ただ、業務内容的に定時で帰れるのは年間で1ヶ月ほど、忙しいときは4時間以上の残業が普通で、平均すると毎日3~4時間の残業時間になると思います。
その場合は、会社へ裁量手当を見直しを要求し、毎日2時間分→毎日3時間分に変更を求めることは可能でしょうか?
正直会社にだまされているのでは?という疑念があります。
ご回答、よろしくお願いします。