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法律

動物の飼育が禁止されている市営住宅に、犬や猫を飼っている事を隠して移り住み「動物を飼わない、飼っていることがバレから出て行く」などと書かれた書類に厚かましくもサインをして、どうどうと暮らしている人を法的に裁く方法はありますか? 何とかならないでしょうか? 教えてください。

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  • uribou9
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回答No.3

契約が発生した時点で飼っていたことが立証されれば,民法上の契約違反ですから契約自体が虚偽であることになります。よって,刑法には該当はされないとは思いますが(該当するなら私文書偽造?),即刻退去・損害金等の請求事案となると考えられます。契約後に飼ったものなら手放さない限り退去処分等に該当すると思いますが,刑法には抵触はしないと思います。飼った時点が契約時点に既に成立していることを立証することは多分嘘を言いますから困難だとは思いますよ。刑法の成立は証拠主義(物証主義ですから)ですからね。

puri_che
質問者

お礼

そーですか、私文書偽造ですか。参考になりました。ありがとうございます。お礼が遅くなってすみませんでした。

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その他の回答 (3)

回答No.4

「動物飼育禁止の公営住宅で、隠れて、動物を飼っている。飼わないという誓約書にサインしてまで。おかしいじゃないか」 質問者さまのお考えはよくわかります。 そもそも、公営住宅での動物飼育の禁止は、その公営住宅の使用許可(あるいは賃貸借契約)に付された条件ですから、それに違反すれば、使用許可を取り消されて(あるいは賃貸借契約を解除されて)、住宅を明渡さなければならなくなる-それが、動物を飼っている入居者に対するペナルティということになると思います。 動物の飼育禁止は、公営住宅法とか法律レベルのお話しではなく、使用許可(あるいは賃貸借契約)に付された条件という契約レベルのお話しということですから、これを「法的に裁く」という筋合いのお話しではありません。 あくまでも民事上の問題ですから、刑事責任も関係がありませんし…。 その点では、私も、他の回答者さまと同意見です。 ちなみに…。 公営住宅は、たいてい、どこも、動物の飼育が禁止されているのが普通でしょう。 住宅管理者(市町村、都道府県)が入居者を選ぶのではなく、地方自治法に定める「公の施設」として、抽選などの方法で無差別・平等に貸さなければならない-その意味では住宅管理者が入居者を選ぶことができない-公営住宅では、どうしても動物が好きになれないという方にもお部屋をお貸ししなければならないから、だと思われます。 しかし、公営住宅をご利用になっている方々は、つれあいと離別されたり、亡くされたりした、一人身の中高年の女性も非常に多く、こっそりと動物を飼うことは、生活の寂しさを紛らわすために、やむを得ないという面もあります。 そこで、どこの住宅管理者も、取り立てて目立たない限り(問題にならない限り)、片目をつぶって、黙認しているのが実態ではないでしょうか。 質問者さまは、公営住宅に現にご入居中で、動物がお嫌いな方でしょうか。 どうしてもお困りということであれば、住宅管理者にご相談になれば、(動物の飼育禁止が建前である以上)善処はしてもらえると思います。

puri_che
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。お礼が遅くなりすみません。

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  • uribou9
  • ベストアンサー率12% (42/349)
回答No.2

民法上の賃貸借の契約違反ですから,退去処分に該当します。その旨匿名で市の建物の管理担当課に連絡されれば解決すると思いますよ。最近裁判で両者納得し契約書に署名・捺印していながら退去時に消費者に不利益な契約だと訳の判らない民事訴訟を起こしている人間・あほの弁護士がいますが,日本も地に落ちた感が見え隠れしています。もう少し知恵をつけた人が増えてほしいと願っています。

puri_che
質問者

補足

ありがとうございます。もう一つ教えてください。動物を飼っていながら、「飼いません。」という主旨の書類にサインをしていたというのは、法的にいかがなものでしょうか? ご面倒ですがよろしくお願いいたします。

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

市営住宅などでの動物飼育禁止というのは、法律で罰したりするものでは全くありません。あくまで、市営住宅などにおけるモラルによるものですので、相談する先は市営住宅の管理者のみとなります。

puri_che
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですか、相談する先は市営住宅の管理者のみですか。そう言われるとそうですね。書類にサインを入れているという点はいかがなものなのでしょう?

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このQ&Aのポイント
  • サラリーマンで約500万円の収入があり、年末調整を受けたが、雑所得もある場合、確定申告が必要
  • 確定申告期限内に申告せず放置すると税務署から催促がある可能性があり、ペナルティーが発生する
  • 医療費控除を含めると還付額が発生する場合もあるが、期限後の申告には延滞税が差引かれる可能性がある
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