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生活保護受給者なのですが

私の母親が難病指定を受けており、一緒に暮らしているため、私も今現在、医療などで一部保護を受けています。以前まで、職場の収入は自分口座に入れていたので報告もしなくて済んだのですが(保護担当の方が収入をきっちり調べて把握しておられたため)今回、母親の兄のおじ口座で銀行口座を作ることになりました。 そこで、今回、働いた収入は、年金受給者のおじの口座を作り、そこに振り込む事になりました。 役所の方にきちんとおじ口座の名義だといわないといけませんか?そして、福祉の方は、どのような方法で収入があると調べておられるのでしょうか? きちんと、趣旨をちゃんと伝えれば大丈夫なのでしょうか?自分口座ではないので、不正受給に当たらないか、気になりました。

みんなの回答

回答No.5

生活保護開始にあたって、生活保護のしおり等をもとに、生活保護制度の説明を受けたと思います。その際に就労収入をはじめ全ての収入があった場合は「収入申告書」の提出が義務付けられていることは知っていると思います。 CWは、定期家庭訪問をしながら生活状況の把握に努めるとともに、披保護者の自立助長のため様々な助言、指導を行っています。また、昨今不正受給がマスコミ等で取りざたされており、披保護者の収入については様々な手法により随時調査を行っております。 今回相談された口座については、不正受給のためのものと判断されます。本来適正に申告を行っていれば、就労控除があり、未就労の披保護者の人より生活費は多くなるはずですが、不正受給が判明した場合は、この控除は無くなり、これまで不正に受給した保護費は一括で返済することとなり、場合によっては、刑事告発の対象となる可能性もあります。 本来、この様な質問をインターネットを使用し調べるのではなく、直接担当CWに正直に話すことをお奨めします。 追伸 福祉事務所長は、法に基づき就労先の実体を直接調査することもできます。また、他の保護者や民生委員など自分ではばれないと思っても、必ず情報は福祉事務所に入って来ることをお忘れなく。

takuya1108
質問者

お礼

ありがとうございました。 しっかりと申告をして提出いたします。 今後のためにも大変になりそうですし。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.4

質問内容を読むと、収入認定を避けるために叔父名義の口座を作成し そこに振り込むとしか読めません。 生活保護法78条に規定された不正受給にあたるでしょう、あなただけでなく、 名義を貸したおじさんも共犯者として、生活保護法違反、または、詐欺罪で 告訴されても文句は言えません。 世帯主である、あなたのお母さんの責任も問われるでしょう。

takuya1108
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、母親にも迷惑はかけれないので、しっかりと対応をこれからしたいと思います。 ありがとうございます。

  • ando123
  • ベストアンサー率52% (83/159)
回答No.3

そのおじさんが死んで、それが銀行に分かると、 すぐに口座が凍結されます。そして相続へ。 おじさんの妻や子には、喜ばれると思います。 (相続税もかかりますがね) 甥っ子のあなたが、自分の分と主張されても 簡単にはいかないでしょう。 あなたが好き好んで贈与したのですから。

  • pooh-03
  • ベストアンサー率24% (14/57)
回答No.2

原則は、収入状況は生活保護を受けている人が、毎月福祉事務所に書類で申請することになっています。 口座の入金状況だけで福祉事務所が把握するのはまずいですね。と、言うより、間違った計算になるのでそうはしていないと思います。 間違った計算というのは、必要経費や、懇親会費の給料天引きなどの把握をするために給料明細書を確認しなければならないからです。 さて、自分の給料をおじさん名義の口座に入れる理由は何でしょうか 状況だけ見れば『贈与』ですから、生活保護法違反と取られますよ。 注意してくださいね。 自分のお金は、自分の口座に入れないと、自分のお金だと主張できなくなります。 差し押さえとかを気にしているのでしたら、お母さん名義の口座ではどうですか? 違っていたらゴメンナサイ ちなみに、福祉事務所は、調査の際は、市区町村の住民税担当に確定申告(会社からの給与報告)の金額を調べますし、急に収入状況が把握できなくなったり、不自然な場合には勤務先の会社に照会します。これは生活保護法29条に根拠があって、ケースワーカーさんの間では「29条調査」と言っています。

takuya1108
質問者

お礼

ありがとうございます。 おじにも迷惑がかかりますね。 しっかりと申請をしたいと思います。 給与明細も残しているので、提出いたします。

  • abechann
  • ベストアンサー率32% (68/212)
回答No.1

>年金受給者のおじの口座を作り、そこに振り込む事になりました< つまり、あなたが働いた収入が、おじさんの収入となるということですね。 まず、年金受給者であるおじさんは毎年確定申告をされているはずです。 あなたが働いた収入が、おじさんの収入となることにより、 そのおじさんの確定申告の収入額が増加すると、 おじさんの支払う所得税や市県民税や国民健康保険料などがその分増加しますよ。 おじさんに迷惑がかかるのでは?

takuya1108
質問者

お礼

そうですね、おじさんに迷惑がかかると思いました。 なので、自分の口座で今後は対応いたします。 ありがとうございました。

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