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無剰余の対処
競売で、裁判所から、無剰余の通知が来ました。担保物権は農地です。宅地と比べて農地の場合の対処方法を教えてください
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「宅地」の場合の対策方法はご存じのようなので、買受不適者の場合を説明します。 この場合、申出額(「宅地」など買受適格者が行う額)と実際に売却されたときの価額が申出額に達しないときにはその差額を保証し、無剰余の通知を受け取った日から1週間以内に届け出します。 なお、実際の保証の額は担当書記官に聞きながら算出して下さい。手続き費用など、申立債権者ではわかりませんので。 (現実に買受人が居なければ取消となります。)