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会社員との離婚後の被扶養者だった妻の年金は?

会社員だった夫と3年前に離婚し、現在は会社勤めをしております。 当時は専業主婦で、被扶養者でした。 先日『年金特別便』が来てチェックしてみたら、結婚していた時の記載が国民年金で記載されていました。 これはどういう意味ですか? 元夫は会社員で、厚生年金に加入していたはずなので、私は離婚と同時にその歳月の年金加入記録は抹消されてしまったものだと思っていました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • suzu-fam
  • ベストアンサー率19% (47/242)
回答No.1

結婚期間中は厚生年金の旦那さんの扶養=奥さんは国民年金のみ加入 という形になっていると思いますよ。 年金加入の履歴だと、旦那さん=厚生年金、奥さん=国民年金になるんだと思います。 例え離婚しても、年金の加入履歴は抹消されませんので扶養されている間は国民年金を払っていたのと同じ状況になっています。

Misia-kojo
質問者

お礼

ご回答頂きまして、ありがとうございます。 そういうことだったのですか。 すっきりしました。 一つ余談ですが、私が夫の被扶養者になった日と、年金の加入日時が8ヶ月ほど遅れているのは元夫の会社が私の加入手続きを遅らせた、という事になるのでしょうか? 追加で質問して申し訳ありません。

その他の回答 (2)

  • suzu-fam
  • ベストアンサー率19% (47/242)
回答No.3

>健康保険と厚生年金は同時進行していないのでは?とも思うのですが? 健康保険と厚生年金が別個の扱いになるのは考えずらいです。 ご自身の会社を退職時に健康保険を(任意継続扱い)にしていれば、その間は「健康保険」と「国民年金」の扱いになるかもしれませんが、 その間に出産なされてること、旦那さんの保険証で診察を受けていること(今と違って紙に扶養者全員の名前が記載されてるものですよね)を考えると、 健康保険(厚生年金)の扶養には入っていたことになると思います。 もう一度言いますが、健康保険と厚生年金はセットになっているはずなので別扱いは通常ありえないと思います。 一度社会保険事務所に行って話を聞いた方がいいかもしれませんね。 (専門家でもなんでもないので全て根拠はないのでスイマセン)

Misia-kojo
質問者

お礼

ご回答頂きまして、ありがとうございます。 先週金曜日に帰宅後、社会保険庁に問い合わせしましたところ、昭和61年4月以前というのは、今で言う所の第3号被保険者の国民年金への加入は任意で行われていたとの回答でした。つまり、私が自身の勤務先を退社後から10ヶ月の間の年金の空白とは61年の4月を以って法改正があり、厚生年金加入の妻は国民年金の第3号として自動的に加入されるようになった、ということのようです。  ですので、それまでは健康保険と年金は別物扱いであったようです。 私と同じように、61年の4月までの空白が有る方は結構いるようで、その問い合わせは非常に多いとの事でした。 ならば、先以ってその辺の注釈を一言書き添えてくれれば、親切なのではないかとも思いましたが・・・・。 suzu-famさんには熱心に回答頂きましたこと、心より御礼申し上げます。非常に心強く感じました。suzu-famさんの3回にも渡る回答を得られたからこそ、この問題も解決出来ました。本当にありがとうございました。

  • suzu-fam
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回答No.2

#1です。 >私が夫の被扶養者になった日 これは何をもって被保険者になったということでしょうか? 結婚?退職? どちらにしても、奥さんが旦那さんの保険の扶養に加入=保険証交付になると思います。 その8ヶ月の間は無保険だったのでしょうか? もし保険証が交付されていたのであれば加入していたということですから社会保険事務所のミスだと思います。 交付されていなければ旦那さんが書類を提出しなかったor会社で手続きを忘れていたのどちらかになると思います。

Misia-kojo
質問者

お礼

度々ご回答頂きまして、感謝致します。 私の説明が不足していました。すみません。 明確に申し上げますと、昭和59年の12月に結婚し、翌60年の6月に私は自身の会社を退職して、夫の扶養に入りました。そして、その年の10月に長男を出産いたしました。 ですが、私の国民年金の加入年月日は61年の4月からになっているわけです。ですので、10ヶ月間(8ヶ月ではありませんでした。すみません。)の空白があるのが不思議なのですが、その間にはもちろん、夫の健康保険証で毎月検診も行っていたし、出産もしていたので、無保険とは考えにくいです。 健康保険と厚生年金は同時進行していないのでは?とも思うのですが? やはり、一度社会保険庁に問い合わせるべきでしょうか?

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