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雇用主に対し労働条件の交渉を行っている団体は労働団体ですか?

walkingdicの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>会社から旅費を出してもらってきたと言っていました。 >(+◇+)第2条の2と、第7条の3に抵触するのですね?(不当労働行為ですか?) そうですね。規定に反するので労働組合して認められません。 >「覚書は、形式が整えば労働協約と同等だ」とアドバイスした退職先輩もいたそうで、そうなると組合でなければならないのかもと・・・・? >どうなのでしょうか? ですから別にその会社の労働者を代表する団体でいいですよ。でも労働組合ではないです。 むしろご質問者が何にこだわっているのかわかりません。 >『労働組合法に基づく法律上の保護が受けられない』にもつながりますか? これはご質問のように金銭援助があればそうですね。 >「労働団体です~」くらい、言っても良いのではないかと思うのですが。 いいかもしれませんけどそれに何の意味があるのでしょうか。 私には理解が出来ません。 労働組合でないのであれば、たとえそれを親睦会と呼ぼうと~の会と名乗ろうとなんでも同じです。 ただ労働者の過半数がその会に参加していれば、労働者の代表として会社との間で労使協約などを締結できるだけです。 これは別に労働組合である必要はありません。 少なくともご質問にあるような「労働組合です」とはいえないというのは事実ですね。

do-desyo
質問者

補足

本当にスミマセンm(__)m いろいろと素人調べをして、協約というものが労働組合法にあるものだったので、一緒に考え込んでしまっていました。 第14条 でしょうか… 労働組合でなければ協約が生きないのかと…勘違いでしたでしょうか?「有効」で良いのですね? くどい確認ですが、なにとぞよろしくお願いいたします。

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