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この連帯保証は無効になりますか?

garu2の回答

  • garu2
  • ベストアンサー率32% (277/860)
回答No.1

原則的に契約書とは、双方契約の同意として取り交わされる書面で契約の根拠・証拠たるものです。貴女が署名捺印した時点で双方同意がなされ契約が締結したとみなされるのが当然です。また、もし万が一貴女ではなく元夫が署名捺印した場合や違法行為・公序良俗違反により締結された契約書は無効ですのでこの限りではありません。 事後で大変失礼かと思いますが貴女の契約に関する認識の甘さにも多かれ少なかれ落ち度があると言えるでしょう。 大きなお金が動く契約や連帯保証人といったものは非常に慎重に慎重を重ね決める事が社会的常識です。安易に契約してしまった貴女に落ち度があるかと思います。 また、2000万円を不当に自己財産のように見せかけて契約を締結させたのであれば、詐欺罪に該当する恐れがあります。 詐欺罪の適用要件は、欺く意志があり、相手が錯誤し自己の財産を処分し、第三者が財産利益を得る行為です。 2000万円を不当に自己財産のように見せかけた時点で、欺く意志が明確にあったと言えます。そして、錯誤し自己(貴女)の財産(貸したお金)を処分し、第三者の元夫が財産上の利益を得た。 この時点で明らかに詐欺罪の適用がなされるかと思いますが、詐欺罪の公訴時効は5年ですので、もう手遅れです。公訴提起ができません。詐欺罪で罪状確定していないのであれば民事で取り返す事も難しいでしょう。 大前提として加害者が一番悪く弁解の余地すら無い悪党だとは思いますが、この手の詐欺では例えDV夫だとしても契約した時点で終わりです。DV等の素行不良の人間的に疑問が残る人物に金貸し契約を行う事は失礼ながら被害者にも多少の落ち度や認識の甘さがあったのだと感じます。 これからは、安易な契約を結ぶのはやめる事を強くご進言します。

noname#69261
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 元夫の言う通りにしないと、暴れたり、「あのときお前が反対したせいだ」と後になって責められたりしていたので、当時の私には投げやりな気分がありました。自分の思慮のなさと、弱さは自覚しています。 今後はたとえ家族であっても、安易に連帯保証をするのはやめます。

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