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この連帯保証は無効になりますか?

平成3年頃、元夫が家を買うといって連帯保証人になりました。 バブル崩壊の前で50坪で7千万円とういう高額物件で、私は断っていましたが、話だけ聞きに来てくれというので、元夫の一番の取引先でその物件の売主の社長、元夫、私の3人で喫茶店で会いました。 当時、独立して事業を始めていた夫の収入を私は把握していませんでしたが、お金はあるからと、2千万の預金通帳を見せられました。新しい通帳で、一行目に残高2千万(ぴったりの金額)と記載されたものでした。 話しを聞くだけというはずが、元夫は私の実印と印鑑証明書を勝手に作ってもって来ており、不動産屋の社長には期日は明日まで、奥さんが連帯保証をしないようなことでは、どこの銀行も融資しないと迫られ、元夫が勝手に実印を作っていたことに腹は立ちましたが、元夫にDVを受けていた気の弱くて愚かな私は、ここで断れば元夫と大事な取引先の関係が悪くなるかもしれない、家に帰ってからまた暴力を受けるかもしれないと、署名捺印してしまいました。 その後私は元夫の暴力で別居(別居中に元夫から生活費は受け取っていない)。その間に元夫の事業は破綻し、家に戻った後、義兄から兄弟からも借金をしており、約束した期日にも返済してこないばかりか、連絡もないなどの事実を知りました。 が、しかし、昨年12月、元夫のお兄さんの配偶者から、その2千万は夫の知人が連帯保証人になって銀行から借りたものという話を聞きました。 もしこれが事実であれば、私は借入金と知らされず、そのお金を元夫の財産と理解し、独立して間もないのに(1年ほど)これだけ貯蓄ができるのなら、返済も可能と判断したので、騙されたことになりませんでしょうか? そうであればこの連帯保証は無効にはなりませんでしょうか? 時効というのは、その事実を知ってから○年と計算されるのではありませんか? 法律的なことには全く無知で、しかもいま鬱を患っているので、頭が回らず、分かりにくい文章かもしれませんが、ご意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問の場合は話が簡単ではないですね。 ご質問者の連帯保証契約というのは、元夫との契約ではなく、金融機関との契約になります。つまり契約の相手は元夫ではなく金融機関になるわけです。 法律の無効や取り消しを主張する場合、それは金融機関に対して契約無効・取り消しを主張することになりますが、しかしその原因が金融機関になく、金融機関側がご質問者が元夫に脅迫されたにしてもだまされたにしてもそういう事情を知らなかったということだと、金融機関は善意無過失となりますので、簡単にその契約を無効にしたり取り消したりということは出来ません。 ご質問では、3つの話が出てきます。 1.心裡留保  自分自身が本心ではないことを知りながら行った意思表示(今回であれば連帯保証しますという意思表示) これは 第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 とあるように相手方(金融機関)がそれを知っていないのであれば、本心ではないにしても相手に対しては有効となり、無効には出来ません。 2.詐欺や脅迫 ご質問では、夫にだまされたからと書いています。2000万もっているから大丈夫だとだまされて契約したと。あるいは暗黙の脅迫があって脅迫行為により契約したと。 詐欺や脅迫の場合には契約の取り消しが基本的には出来ます。 民法第96条第1項 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 しかし、問題は契約の相手方である金融機関は善意無過失であることです。 民法第96条第2項  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 民法第96条第3項  前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 つまり金融機関との契約ですから無効や取り消しは出来ません。 あと更に言うと契約の取消権は、脅迫行為から逃れるまたは詐欺の事実を知ってから5年です。

noname#69261
質問者

お礼

丁寧でわかり易い回答をありがとうございます。 連帯保証の取り消しはやはりできないのですね。 元夫は今、生活費を母親に仕送りしてもらっている状態のようです。 こちらに督促が来たら、自己破産しかないです・・・。 愚かな自分が情けないです。 元夫が2千万ある、と私を騙したのなら、連帯保証を取り消すことはできなくても、夫を詐欺罪で訴えることはどうなんでしょう。 別トピを立てて質問してみます。(悪あがきでしょうかね)

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その他の回答 (2)

  • garu2
  • ベストアンサー率32% (277/860)
回答No.2

追記ですが、公訴時効は犯罪行為が終わった時点から起算されますので、事実を知ってからではありません。 また、民事上の金銭の貸し借り(区分により年限は異なりますが)時効は10年となり消滅時効と民法上では記載されています。 これは貴女が請求権を行使すれば、民事上の時効は途中中断されますが、貴女が請求権を行使していない場合はそのまま進行し民法上の消滅時効を迎えます。請求権とはただ元夫に返せと言うのではなく原則として裁判所を通して請求しなければなりません。 いづれにせよ・・・残念ながら取り返す事は無理でしょう。 もっと早くに手を打っておけば何とかなったかもしれませんが。 参考URLを記載しておきます。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/mame/mame6.php
noname#69261
質問者

お礼

2回も回答ありがとうございます。 離婚後はひたすら働くことを優先にしていました。 いまになって、協議離婚でなく、調停離婚をすべきだったと思いますが、当時は自分の抗がん再治療と、娘の入院付き添いと、仕事で手一杯。元夫には借金しかなかったので、財産分与もなにもないし、子供は成人していたので、とにかく働いてその日、その日を生きることしか考えられませんでした。 参考URL読んで見ます。ありがとうございました。

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  • garu2
  • ベストアンサー率32% (277/860)
回答No.1

原則的に契約書とは、双方契約の同意として取り交わされる書面で契約の根拠・証拠たるものです。貴女が署名捺印した時点で双方同意がなされ契約が締結したとみなされるのが当然です。また、もし万が一貴女ではなく元夫が署名捺印した場合や違法行為・公序良俗違反により締結された契約書は無効ですのでこの限りではありません。 事後で大変失礼かと思いますが貴女の契約に関する認識の甘さにも多かれ少なかれ落ち度があると言えるでしょう。 大きなお金が動く契約や連帯保証人といったものは非常に慎重に慎重を重ね決める事が社会的常識です。安易に契約してしまった貴女に落ち度があるかと思います。 また、2000万円を不当に自己財産のように見せかけて契約を締結させたのであれば、詐欺罪に該当する恐れがあります。 詐欺罪の適用要件は、欺く意志があり、相手が錯誤し自己の財産を処分し、第三者が財産利益を得る行為です。 2000万円を不当に自己財産のように見せかけた時点で、欺く意志が明確にあったと言えます。そして、錯誤し自己(貴女)の財産(貸したお金)を処分し、第三者の元夫が財産上の利益を得た。 この時点で明らかに詐欺罪の適用がなされるかと思いますが、詐欺罪の公訴時効は5年ですので、もう手遅れです。公訴提起ができません。詐欺罪で罪状確定していないのであれば民事で取り返す事も難しいでしょう。 大前提として加害者が一番悪く弁解の余地すら無い悪党だとは思いますが、この手の詐欺では例えDV夫だとしても契約した時点で終わりです。DV等の素行不良の人間的に疑問が残る人物に金貸し契約を行う事は失礼ながら被害者にも多少の落ち度や認識の甘さがあったのだと感じます。 これからは、安易な契約を結ぶのはやめる事を強くご進言します。

noname#69261
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 元夫の言う通りにしないと、暴れたり、「あのときお前が反対したせいだ」と後になって責められたりしていたので、当時の私には投げやりな気分がありました。自分の思慮のなさと、弱さは自覚しています。 今後はたとえ家族であっても、安易に連帯保証をするのはやめます。

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