親に騙されて連帯保証人になってしまいました

このQ&Aのポイント
  • 数年前、親の家のローンの連帯保証人になりましたが、実際には親によって自分が別の融資の連帯保証人にされていました。
  • 債権回収会社からの催告書により、連帯保証人であることと返済義務が明らかになりました。
  • 弁護士に相談した結果、実印の効力は絶対的であり、訴訟をしても負ける可能性が高いと言われました。
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親に騙されて連帯保証人になってしまいました。

既に同様の質問が見受けられますが、数年前親の家のローンの連帯保証人になりまして、その2年後に、ローンの借り換えをするという理由で、親に実印を預けました。 実際には、親は、その実印を使って、私を別の融資の連帯保証人に仕立てたのです。契約書も確認すると親がサインしていました。 この事実は最近になって明らかになり、親と疎遠だったため、債権回収会社から、催告書が来て、連帯保証人にされていること、返済の義務があることが判明しました。 弁護士に相談したところ、実印の絶対的な効力を説明され、訴えても絶対に負けると言われました。また、こんなトラブルは日常茶飯事で、過去に勝ったためしがないとも。 確かに、銀行側の追認未実施、本人確認をしなかった等、反証するポイントはあるとは思うのですが、弁護士にお願いして、徹底的に戦うべきなのか、 裁判で負ける可能性が高いという弁護士の見解をもとに、 泣き寝入りして返済を受諾すべきなのでしょうか? 上記のようなケースで実際に、保証を無効にした経験のある方はおられますか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#21609
noname#21609
回答No.2

No1です。他に回答が無いようなので、さらに追加します。 まず、弁護士さんなら下記(回答No1)の判例を知っているはずです。聞いてみてください。 まず、銀行や消費者金融のような金融機関はお金を貸す専門業者なのですから一般私人よりも高度な相手の資力状態などを調査する義務があると解釈されています。 ですから、実印がついてある書類だけを信用したとしてもそれだけでは民法の110条に書いてある「正当ノ理由」にならないということなのです。 ちにみに、説明を忘れていましたがこの民法110条とは代理人(この場合はご質問者さんの親御さん)がその代理権以上の事をやってしまった場合のことが書いてあるのですが第三者(この場合は銀行)がその代理人の行為を代理権があるものと信じたことに「正当の理由」があればその代理権外の範囲にも代理権があったこととし、その第三者を保護する、ということが書かれています。 あと、訴訟になったら主張すべきポイントを書きます。 まず、(1)代理人は親なので通常、子の実印を持っていても不思議ではない。 ですから((1)を前提に)、(2)銀行には通常より高度の確認義務があるので本当に子が連帯保証人になるのか確認すべきであった。 最後に、((2)が認められたうえで)その融資の書類には連帯保証人の欄にご質問者さんの名前等が書かれているはずですから(3)筆跡鑑定を依頼して自分が書いたのではということを証明する。 大まかに言えばこの三つです。 まー(2)の主張が裁判所に認められるかが一番のポイントですね。認められれば(3)の証明は簡単だと思いますよ。 これらの点を弁護士さんに言ってみてはどうでしょうか? それでも、見通しが暗そうでしたらご自身で決断してください。

masahiro1970
質問者

お礼

丁寧な補足をしていただき、本当にありがとうございました。 自分なりに、複数の法律関係者の方の意見も聞いて回りまして、やはりfestinaさんと、同じ意見の方が多く、その意見と私自身の考えが一致しましたので、泣き寝入りせず、法的に対処していく覚悟ができました。 この対応として、まず債権回収会社に対して、これまで私が知り得た事実確認の整理、および連帯保証人の契約が無効であり、返済義務を負わない点を文書にまとめ、内容証明郵便で送付しました。文面はできるだけ裁判してもそちらが不利ですよという感じでまとめました。 この通知に対して、債権回収会社が法的手続きを行使してくるのであれば、やはりこちらも弁護士を立てて争っていくしかないと考えてます。 覚悟ができれば、なんだかこれまでの重い気持ちがすこし軽くなった気がします。 貴重なアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#21609
noname#21609
回答No.1

経験者ではありませんがこのような判例があります。 「金融機関が保証人の代理人と、代理人自身の債務を保証する保証契約締結した場合に、たとえ代理人が本人の実印を所持していたとしても、本人に照会する義務があり、それを怠ったとして民法110条の正当理由にはならない(最高裁判例昭和45年12月15日)」とした判例があります。 この事案は保証人が限度額なしの根保証をされた、という非常に特殊な事案なのでご質問者さんの事案にしっくりといくわけではありませんが、この判例の論理通りなら例え親が実印を所持していたとしても債権者は連帯保証人本人に確認すべきと考えます。 確かに日本の社会においては実印は重要視されていますが、親が子の実印を持っていることは一般社会の常識からいって意外なことではなくその実印の所持をもって信頼したとしてもその他に連帯保証人になろうとする子に対してその意思を明確にする確認義務があるといえます。 ですから、債権者になろうとする者からご質問者さんに確認をしていない以上その義務を怠ったということの過失が債権者側にはあります。 逆に言えば、この一点をもってご質問者さんは訴訟になったら勝負するしかありません。 確実とは言えないのでどうするかはご自身でお考えください。

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