• ベストアンサー

親の負債の連帯保証人になっています

親は自営業をしております。 2年前に会社を潰しており、また新たに事業を始めています。 私は、親とは別居で、サラリーマンです。 連帯保証人になった経緯 ・数年前、親が家を購入する際に、銀行より借金し  連帯保証人になりました。 ・この借金は、実際は家の借金だけでなく、事業の借金  も含んでいました。 ・借金は親の会社名義で借りたようです 現在の状況 ・数ヶ月前から債権回収より親の会社  名義の借金に関して相談があるとの連絡が計3回 ・私は、家のローンは、会社名義ではなく、親名義  で借りていると認識していましたので、なぜ自分に  相談なのかな?と不審に思い、連絡はしませんでした。 ・本日、債権回収より催告書が届き  10日過ぎても返済なき場合は、法的手続きを取るとの  連絡がありました。 ・慌てて親に問い合わせ。同様の催告は受けているとのこ と、調べてみると複数の債権項目があり、合計6000 万以上の借金があるとのこと。私の連帯保証分は、10 00万程度 親の返答 ・家の借金以外の会社の分の借金は内緒で、私に連帯保証 させた。 ・私の連帯保証分はきちんと返済し、これを完済後、自己 破産するつもり。 以上が、現状です。催告がくるまでほったらかしにして いた親の言い分ですので、とても信用できるものでは ありません。 仮に親の返答とおり、特定の債権のみ重点的に返済して 他の債権を返済せず放置するなんてことが可能なので しょうか? 週明けに、債権会社に相談に行くと親は話していました。 私自身は、やっておかなければならない対応としては どのような内容がありますでしょうか? 有識者の方がおられましたら、どうかご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

連帯保証人の意味をご存知ですか。これは実際に借金したことと全く同じです。結論は既に皆さんが言われているように、貴方自身が 1,000 万円の借金をしていて、「10 日過ぎても返済なき場合は、法的手続きを取る」 と言われていることです。法的手続きとは、多分法廷へ持ち込み、判決を得て強制執行、と言う一連の流れを始める、と言う意味でしょうが。この辺りは、法律のカテゴリーにたくさん回答が出ています。 ただ、「内緒で、私に連帯保証させた」 分は、否認できるような気もしますが。いずれにせよ、これは早急に、弁護士を入れたほうがいいと思われます。 「私の連帯保証分はきちんと返済し、これを完済後、自己破産するつもり」 は、今日明日に返済が済むようなら可能性はないことはない、とも思いますが、債権者が共通ならまず無理でしょう。 仮に貴方が連帯保証している部分については、ご両親が自己破産・免責決定を得たとしても、貴方の債務としては残ります。

masahiro1970
質問者

お礼

早急に対応を進めます。 自分が借金を背負ったことを自覚して善処していきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (536/1602)
回答No.3

 他の方の回答がすでにありますが。  あなたがやっておかなければならない対応の第一は、「自分は1000万円の借金をしていて、金融業者からの連絡を3回無視し、法的手続きをとられる予告を受けている」という自覚を持つことだと思います。実際そうなのです。  そう自覚したならば、明日本屋にいって借金関係の本を数冊買って研究したり、信頼できる弁護士を捜し始めたりする必要性を強く認識できるのではないでしょうか。  なお、お父さんが特定の債務のみを重点的に返済するということは、ご質問の内容からみて不可能だと思います。

masahiro1970
質問者

お礼

ありがとうございました。 おっしゃる通りです。冷静なアドバイスありがとう ございました。

noname#8709
noname#8709
回答No.2

親の問題ではなく、既に「あなた自身の問題」になっています。 >週明けに、債権会社に相談に行くと親は話していました。 あなたは行かないつもりですか。 この時に同席して、債権債務について「正確な情報」を債権者側から確認することです。 現在自分が「どのような債務の連帯保証人」になっており、どれだけの額の支払い義務があるのかを把握することがまず第一です。 対策はそれからです。 返済可能であれば返済し、不可能であれば破産するしかなくなることも考えられます。 どうするかについては「弁護士」に相談するしかないでしょうね。

masahiro1970
質問者

お礼

週明けに弁護士に相談できるように手続きをとります。 アドバイスありがとうございました。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (486/2913)
回答No.1

早急に弁護士に相談しましょう。親の出方を待っていては、手遅れになります。早め、早めに手を打ちましょう。

masahiro1970
質問者

お礼

的確なアドバイスありがとうございました 早急に弁護士とコンタクトを取ります。

関連するQ&A

  • 親に騙されて連帯保証人になってしまいました。

    既に同様の質問が見受けられますが、数年前親の家のローンの連帯保証人になりまして、その2年後に、ローンの借り換えをするという理由で、親に実印を預けました。 実際には、親は、その実印を使って、私を別の融資の連帯保証人に仕立てたのです。契約書も確認すると親がサインしていました。 この事実は最近になって明らかになり、親と疎遠だったため、債権回収会社から、催告書が来て、連帯保証人にされていること、返済の義務があることが判明しました。 弁護士に相談したところ、実印の絶対的な効力を説明され、訴えても絶対に負けると言われました。また、こんなトラブルは日常茶飯事で、過去に勝ったためしがないとも。 確かに、銀行側の追認未実施、本人確認をしなかった等、反証するポイントはあるとは思うのですが、弁護士にお願いして、徹底的に戦うべきなのか、 裁判で負ける可能性が高いという弁護士の見解をもとに、 泣き寝入りして返済を受諾すべきなのでしょうか? 上記のようなケースで実際に、保証を無効にした経験のある方はおられますか?

  • 連帯保証人

    連帯保証人について教えてください。 知人が15年くらい前に車2台の連帯保証人になり、 借りた本人が働いていた会社が倒産し、返済できなくなり 知人が2件ある連帯保証人の1件分を返すから1件は自分で働いて返すよう10年くらい前に話しました。 しかし、5年くらい前に契約した会社(連帯保証人としてサインした会社)ではなく、”違う会社”から、もう1件分も支払うように連絡が来たそうです。 借りた本人は月 5千円返済しているとのことですが、”違う会社”からは返済能力がないから連帯保証人で支払うようにと請求書が来たそうです。借りた本人に連絡を取り、自分で返すようにと請求書を渡してから現在まで”違う会社”からは連絡が来ません。 もちろん、借りた本人に聞けば、完済済みなのか解るのですが、借りた本人とは連絡が一切つかない状態です。 ”違う会社”に連絡をして、”じゃー払って”と言われるのが怖くて 連絡も取っていないようです。 冒頭で記載したように年金生活が始まるため、とても不安になっております。 ここで質問ですが、 (1)連帯保証人の契約をした会社ではなく、多分契約した会社が債権?を売って違う会社から連絡が来ていると思うのですが、その場合に違う会社になっても連帯保証人は解除されないのでしょうか? (2)契約した会社は、連帯保証人に請求せずに(1件は請求が来て完済) 違う会社になったのでしょうか?(契約した会社は大きい会社で今でもあります。) (3)借りた本人は250万の借金を月5千円で返済していると言っていましたが(違う会社の人から聞いて)そのような低額な返済方法は可能なのでしょうか? まったくの無知で言葉足らずの部分もあると思いますが 回答お願いします。 p・s 知人は、こんな無知な人間(私)に相談している訳ではないのですが・・・力になりたくて よろしくお願いします。

  • 相続、連帯保証人

    少し複雑なのですが、この内容に関してなにかアドバイスをいただけると大変嬉しく思います。 1.夫が会社を営んでいたが亡くなった。 2.膨大な借金があり、個人(夫)名義で連帯保証人になっている債権がある。 3.第3者も(亡くなった夫の)連帯保証人になっている債権がある。 質問: 夫、個人名義での負債はその子供や、妻に対して相続があたいすると言うのを聞きました。 Q1.相続放棄をした場合、家族は免れますが、連帯保証人、つまり第3者に全て迷惑がかかってしまうということになるのでしょうか。 Q2.家族が、連帯保証人になっている第3者に迷惑をかけたくないと考えた場合、どのような対処法がありますか? Q3.たとえば 被相続人の妻にすぐに返済する能力がなくても、妻だけが100%全て相続し、負債を全て負うことは可能ですか? すぐに全額返済できなければ(少しずつ返済するとして)、結局は連帯保証人に催促がいきますか?

  • 父が連帯保証人です。

    父が会社(従業員60人程度)の会社の役員になっており、連帯保証人にもなっています。 その会社が最近業績悪化し倒産の可能性も出てきました。 現在、持家が2軒あり1軒はその連帯保証人になった借金の担保に入っており、もう1軒が現在生活している家で母の名義になっています。 連帯保証人は父も含めて3人いるそうです。 会社が倒産した場合、借主+3人の連帯保証人はそれぞれ同じ金額も返済をするのでしょうか? また、担保に入っている家は差し押さえられされるのはし方がないとしても母の名義の家はどうなるのでしょうか? 両親が離婚しなければ母名義の家も差し押さえられてしまうのでしょうか? もし離婚をする場合、父も引き続き同居することは可能なのでしょうか? 父が自己破産をすれば返済しなくて済むのでしょうか? 長くなってしまってすみません。 分からないことばかりで、不安な日々を過ごしています。 アドバイス宜しく御願い致します。

  • 連帯保証人について教えてください

    父が連帯保証人になっており催告書が届きました。 融資は700万で、残高と利息を含む合計金額500万円弱の督促がきております。 以前勤めていた職場の連帯保証人になっているようなんですが、 1998年に職場は辞めており、給料も98年までしか貰っていません。 しかし詳しい経緯が分からないのですが、連帯保証人になったのは2007年です。 父は98年の時点で複数の借金を抱えており、当時800万程の借金を抱えていたようです。 2009年に家庭内で初めて借金が複数ある事が発覚し、 同じく2009年にカード破産しています。 借金があった時点で連帯保証人になれるものなのか分からないんですが、 やはり返す必要があるのでしょうか。 今月末までに支払わなければ、法的手続きにより解決を図る事になると記載されています。 全ての借金の返済が終わったと安堵していたところ、 今回の催告書が届きました。 詳細が分からず、申し訳ないですが、 お知恵を拝借出来たら幸いです。

  • 連帯保証人と債務者について

    連帯保証人には、催告の抗弁権や検索の抗弁権がないというのは知っています。では実際のところ、借金を連帯保証人に押し付けて逃げた債務者に対し (1)借金取りは、債務者本人を追い込みにかける努力は、全くしないのでしょうか?連帯保証人がいると分かれば、債務者が逃げたが最後、連帯保証人だけを追い込みにかけるものでしょうか? (2)連帯保証人に借金を押し付けて逃げた債務者が、後でひどい目に遭ったとかいう話を、聞いたことがありません。連帯保証人というのは、債務者が借金の返済を放棄したが最後、貧乏くじを徹頭徹尾100%押し付けられ、債務者にも何一つ追求できず、食い物にされて終わるのが確定しているものなのでしょうか?

  • 連帯保証人と物上保証人(担保提供者)について

    私が今、相談を受けている事なんですが、法律に詳しい方居ましたら是非とも御教えくださいませ。早速内容についてですが、A会社が資金繰りに困り6千万円の借金をしました。その借金に対してBさん、Cさん、Dさん、と連帯保証人になり、Eさん、Fさんが土地を銀行に担保として提供しました。その後A会社の資金繰りは益々悪くなり、返済も滞り幾度となく銀行からの取立が日々往々と行われましたが、銀行側も取立を諦め融資した債権を別会社のY債権回収会社へ譲渡しました。Y債権回収会社はA会社に対し、裁判所を通し担保の行使を通告しましたが結局お金は支払われる事無く競売にかけられて、担保の土地は第三者の手に渡りました。土地を取られたEさん、FさんはA会社に請求したくてもA会社には資金力が無く無理なので連帯保証人に対し担保分の請求を出したいそうです。そこで質問ですが、何もしなくても連帯保証人に対して求償権が発生するのでしょうか?民法第何条の規定なのか?また求償権を得る為に段取りが必要ならその方法も教えてください。長々と説明してすみませんでした。

  • 連帯保証人について

    住宅ローンを組みたいと思っているのですが、義理の兄が住宅を建てる際、主人が連帯保証人になったようで、その返済が10年ほど前から滞っていて倍の400万まで膨れ上がってるそうです。債権会社から督促がきていてその度に主人が払うように話をして納得したそうなのですが、未だ払っておらず、給料の差し押さえ一歩前まで来てると連絡がありました。主人は義理の兄の給料から毎月3万円ずつ引いて払うと債権会社と話し合いをして、今月からそのようにすることになったのですが、住宅ローンを組むときこの連帯保証人の件がどの程度関わってくるのでしょうか?全額返済してしまえば大丈夫なのでしょうか? 利息が膨れてる分はもうどうすることもできないのでしょうか?よろしくお願いいたします。

  • 連帯保証人

    義父が住宅ローンの連帯保証人になっていたようです。 住宅ローンが延滞しているらしいはがきが、債権回収会社から 来るのですが、 義父はすでに他界しています…。  どうやら回収会社は義父が他界していることを知らないのではがきを 家に送ってきているようなのですが、 無視していて大丈夫でしょうか? それともうちに支払いを求められることが あるのでしょうか?

  • 連帯保証人の保証の範囲

    こんにちは。 現在、恋人が親族の借金の連帯保証人になっています。 恋人が連帯保証人になっているのはその借金の中のほんの一部で、恋人が保証人になっているのではないですが、その親族さんにはそうとうの借金があるそうです。 ここで気になるところなのですが、もしその親族が亡くなったり、破産したりした場合(たぶん生きてる間に返済しきれる額ではないと思うのですが)、恋人が保証人になっていない借金の分は、親族の子供に請求がいくんですよね?(遺産相続をした場合) 私の恋人は、連帯保証人になっている分しか返済しないでいいのですよね? 親族の子供は親の借金を知らないようなのですが、私の恋人が面倒をみる必要、一切ないですよね? ご存知の方、よろしくお願いしますm(__)m