• 締切済み

連帯保証人について教えてください

父が連帯保証人になっており催告書が届きました。 融資は700万で、残高と利息を含む合計金額500万円弱の督促がきております。 以前勤めていた職場の連帯保証人になっているようなんですが、 1998年に職場は辞めており、給料も98年までしか貰っていません。 しかし詳しい経緯が分からないのですが、連帯保証人になったのは2007年です。 父は98年の時点で複数の借金を抱えており、当時800万程の借金を抱えていたようです。 2009年に家庭内で初めて借金が複数ある事が発覚し、 同じく2009年にカード破産しています。 借金があった時点で連帯保証人になれるものなのか分からないんですが、 やはり返す必要があるのでしょうか。 今月末までに支払わなければ、法的手続きにより解決を図る事になると記載されています。 全ての借金の返済が終わったと安堵していたところ、 今回の催告書が届きました。 詳細が分からず、申し訳ないですが、 お知恵を拝借出来たら幸いです。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.9

破産したのが2009年で問題の保証契約が2007年締結ならば、免責を受けた事の証明を裁判所から貰い、先方に提示すればパーです。破産債務には保証債務も入るからです。 但し「知れた債権者」には通帳義務があり、抗弁してくる可能性はあります。これが免責無効となった時に幾ら分担するかは破産担当裁判所が定めますから、どうなるか判りません。

回答No.8

皆さんのおっしゃる通り、払わないとならないと思います。 寝技に持っていきたいなら、やはりそういう問題に経験のある弁護士に相談なさるのがいい。 相談料が掛かるから、ここに書き込んだとのことですが、不条理(?)に500万の返済をさせられそうな時に、1時間1万円をけちってどうするのですか?こういうことは、時間が勝負というところもあります。

cocoromono
質問者

お礼

仰る通りです。 アドバイスありがとうございます。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.7

No.1です。 他の方の回答にもあるように、実際に借りた人に財産があろうとなかろうと 「払え」と言われたら払わなくてはならないのが連帯保証人です。 「借りた本人に財産があるから、そっちから払ってもらって下さい」とは言えないのです。

cocoromono
質問者

お礼

補足で教えていただき、有難うございます。 大変勉強になりました。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.6

>債務者が全く支払い能力がないかというと、そうでもないようなのです。 >給与や土地等まだ資産はあるようなので、 >支払い能力が一切ない状態ではなくても >連帯保証人が支払う必要があるのかが分からず、ご質問させて頂きました。 連帯保証人とはそういう物です。 払えと言われれば、払うしかありません。 債務者に資産があるなら、連帯保証人が借金を返済した上で、債務者に請求すれば良いだけです。 >借金があった時点で連帯保証人になれるものなのか分からないんですが、 >やはり返す必要があるのでしょうか。 自己破産した人が連帯保証人になれないなんて決まりはありません。 債権者が認めれば、無職の人でも連帯保証人になれます。 まぁ、普通は債務者が払わなかった場合に請求する訳ですから、ある程度信用のある人を選びますが。 銀行なんかでは、信用の無い人は連帯保証人として認めないでしょう。 ですが、基本的には(債権者が認めれば)誰でも(未成年は除)連帯保証人になれます。 >全ての借金の返済が終わったと安堵していたところ、 返済が終わった??? 合法的に踏み倒したの間違いでは??? 免責を受けても、借金自体は一生残りますよ。 支払い責任を免除されただけですから。

cocoromono
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.5

父上は債務者(元職場の同僚の方でしょうか?)と全く同じ立場であり 債務者に財産があろうと債権者の判断で父上に残金全額請求しようと折半しようと自由なのです。 要は父上は2007年に債務を負ったことになります。 ここで問題となるのは2009年に自己破産されていると解釈すると弁護士が当時のA社、B社、C個人などからの「借金」を洗いざらい父上に確認し破産手続開始の通知(事実上の踏み倒し宣言書)を各債務者に出しているハズです。破産が認められれば申請した債務分のみチャラになります。この際に今回の債務に関して弁護士が見逃すとは考えにくいのですが父上が申告せずに結果的に「隠して」いたら今回の債務はそのまま支払義務があります。 既に父上は更なる自己破産が認められる状況(時期)ではないのでこの弁護士に確認し債務があるなら債務者、債権者と法的な場で支払方法について話し合う事になります。 >全ての借金の返済が終わったと安堵していたところ 父上の事ではありますが「返済が終った」わけではありません「公的認知の踏み倒し」をしたのです。無論家族には支払う義務はありませんが今回は全ての財産を吐き出して一家離散くらいまでの覚悟は必要です。

cocoromono
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 申し訳ありません、こちらの間違いですが、 2009年は自己破産ではなく、債務整理を致しました。 その際こちらの連帯保証人の件について 父が明らかにしていなかったようです。 アドバイスありがとうございました。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.4

一般的な「保証人」と、「連帯保証人」はその厳しさで大きく違っています。 簡単に言えば、連帯保証人には、 ・催告の抗弁権がない ・検索の抗弁権がない ・分別の利益がない ということです。 つまり、先に債務者(借主)に請求してくれとか、債務者は資力があるからそっちから取ってくれとか、他の保証人と頭割りした分だけ払うといった反論が一切出来ないということです。 自己破産の影響については詳しい状況が分からないので、何とも言えません。

cocoromono
質問者

お礼

連帯保証人と保証人では、大きく違いますね、 分かりやすいご回答ありがとうございました。

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.3

>債務者が全く支払い能力がないかというと、そうでもないようなのです。給与や土地等まだ資産はあるようなので、支払い能力が一切ない状態ではなくても連帯保証人が支払う必要があるのかが分からず、ご質問させて頂きました。 この部分だけお答えします 連帯保証人の場合たとえ債務者が返済能力が有り返済が滞っていなくても債務者と同じ様に返済の請求を受けたら応じなくてはいけない 債務者と全く同じ立場に有るんですよ それが連帯保証人というものです

cocoromono
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 連帯保証人というものについて良く分かりました。

回答No.2

催告書を持って、 弁護士に相談するのが良いのでは? 相談だけなら無料でやってくれるところ多いですから。

cocoromono
質問者

補足

ありがとうございます。 以前、カード破産をした際にも弁護士に相談致しました。 ですが、やはりそれなりの金額が掛かってしまうので こちらにご相談させて頂きました。 今後弁護士への相談も視野に入れてみます。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

連帯保証人なら、返済する必要がありますよ。

cocoromono
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 返済する必要はあると思うのですが、 債務者が全く支払い能力がないかというと、そうでもないようなのです。 給与や土地等まだ資産はあるようなので、 支払い能力が一切ない状態ではなくても 連帯保証人が支払う必要があるのかが分からず、ご質問させて頂きました。

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