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連帯保証人の主張:錯誤無効とは?
- 賃貸の連帯保証人について、同居人の有無が重要な情報となる場合があります。
- 同居人がいる場合、連帯保証人はより安心して契約を承諾する傾向にあります。
- しかし、実際には同居人がいなかった場合、連帯保証人は錯誤による無効を主張することができます。
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「無効」をもたらす「錯誤」は「要素の錯誤」と呼ばれるような錯誤です。 錯誤があったらなんでも無効だ、というわけにはいかないのです。 ざっくりと分かり易く言うと、「これを間違えたら、誰でも無効だといいたいよね」っていうような部分についての錯誤です。 例えば「評論家がみんな『金は値上がりする』言っていたから、金が値上がりすると思ってこっそりと買っておいたのに、逆に値下がりした、間違えた。錯誤で無効だ!」・・・ というわけにはいかないのです。この手の錯誤を「動機の錯誤」と言ったりします。 この場合も、金の売主に「金は上がるよね。私は、上がると思って買うんですよ」とか伝えていたら、その言い方・程度によっては錯誤無効になる場合もありますが、おおむね動機は伝えません。で、無効にはなりません。 「借主が、『アンタに迷惑は絶対かけないから』と約束したから、それを信じて連帯保証人になったんだ」とか言っても、契約は無効になりません。 むしろ、「・・・ 信じて連帯保証人になったんだ。債務者の代わりに支払うつもりも財産もなんも全然なかった」とか言えば、むしろこの人「詐欺犯」です。払う気もないのに払うかのように偽って大家を騙し、物件を賃貸させたんですから。 ということで本件を見ると、同居人がいるから連帯保証人になった、同居人がいないならならなかったなんてふつう思いません。同居人がいるかいないか、なんて重要なことだと思いません。 同居人がいれば滞納はおきないなんてことも、ふつう思いません。思ったら大家だって連帯保証人を要求したりしないでしょ。 実は大家の立場としては、同居人の人数が増減したら、賃貸借契約を錯誤「無効」とできて、債務不履行だなんだとめんどくさいこと(←契約有効を前提とする主張)を言わず、借主を即日追い出せることになって有り難かったりするのですが・・・ 追い出せずに困ることがあるので、たたき出す口実にできたらうれしい。 でも無理。同居人の人数などは賃貸借契約を「無効化」できるほど重要なことではないのです。 その他、ようするにそれは勝手な思い込み、動機の錯誤、それも明示されていない隠された動機の錯誤なので、契約が無効だなんてことになりません。
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- f272
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それは無理だと思う。 同居人は住んでいるかどうかなど、ほんの些細な注意をすれば、防げる勘違いですから。 また普通の人を基準にすれば、同居人は住んでいるかどうかを、連帯保証人になるかどうかの決め手にはしませんから。 その上に、「2人で住んでいるなら滞納をすることもないだろう」という動機を大家が知る由もないでしょうから。
お礼
ご回答有り難うございました!参考になりました^^
お礼
皆様、そしてfujic-1990様、ご回答ありがとうございました。 大変分かりやすい文章と例えで、法に疎い私でも理解する事が出来、勉強になりました。^^ 連帯保証人がさらに上記のように主張するようであれば、正式に弁護士に相談したいと思いますが とりあえずは一安心する事が出来ました。 お忙しい所、ありがとうございました!