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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯保証人について)

連帯保証人のトラブルと解決策

このQ&Aのポイント
  • 友人が勤め先の経営者の商工ローンの連帯保証人になってしまいましたが、経営者とのトラブルがあり、彼は職を辞めることになりました。
  • 経営者は他の借金もあり、勤め先の経営状態も悪いため、友人は連帯保証人から抜けたいと考えています。
  • 解決策としては、資産のある代わりの連帯保証人を立てるか、借り換えを行って契約を終了することが考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chakuro
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回答No.2

<資産のある代わりの連帯保証人をたてるか、いったん借り換えさせて契約を終了するかぐらいしかないようですね。>  代わりの保証人を立てるのは、災難を人になすりつけることになるので、将来に禍根の種があることに変わりはないですよね・・・  「借り換え」というのは社長にさせるんですか?応じないでしょう?  普通連帯保証を外して欲しければ、債務残高の一部を一括返済しないと出来ません。  一部というのがどれくらいかは、結局債権者次第です(3割から5割くらいという話なので、外れたいほうとしては、2割くらいから交渉してみれば?)  保証契約というのは、債権者と保証人の契約なので、その交渉に社長が首をはさむ余地は法律的にはないです(現実的にも、もうクビにされたのなら、逆にいまさら何をいわれる筋合いもありません)。  質問1について  商工ローンや消費者金融の保証契約というのは、債権額が特定された「金銭消費貸借契約」ではなく、「金銭消費貸借取引」の保証になっていることがよくあります。例えば100万円の限度枠があり、その範囲内であれば、債権者から繰り返し何度もお金を借りれるという内容の契約です。  最初に50万円借りるために契約するのだが、限度枠は100万円で、あと50万円借りようと思えば、あらためて審査などなくすぐ50万円借りれるし、いったん50万円返してしまえば、そのあといきなり100万円借りることも可能です。  上記の例で仮に最初50万円借りたときに公正証書をつくっておいても、その後50万円借りていれば、とりあえず保証債務は100万円であり、次の50万円について公正証書は作っていないというだけの話です。  質問2  これについては自分で利用したことがなく、消費者破産の仕事をしていても破産者からこういう会社の話を聞くことはありません。  ですが、検索してみて、それらの会社のホームページを閲覧してみると、個人事業者・会社経営者相手の商売のように思えます。  ご質問の中に出てくる社長もそうですが、経営者というものは融資を受けるために、保証人になってくれる人は必要なのが世の常ですが、親族に頼む、力関係を利用して、雇っている人間に無理矢理頼む、というやり方の他に同業者同士で相互にそれぞれの保証人になってやるというのもよくある話しです。  それを仲介する商売のようですから、自分も人の保証人になるつもりの人じゃなきゃ「お客さん」扱いしてくれないと思います。  力関係を利用して無理矢理保証人にさせられたこと、根保証のこと、いずれも机上の法理論ではいろいろなことがいえますが・・・・  現実的には、保証の契約内容と現時点の債務残高をよく確認してみること、そうすると、一部一括返済で保証契約から外れておくことが、最善の策といえる場合もありえます(彼の資力的にそれが無理ないのなら)。  例えば、限度枠300万円で現在の残高120万円、40万肩代わりしてあげれば、根保証契約から外してもらえるのであれば、その40万円サラ金から借金してでも外れていたほうが結果的にはいいかもしれません。だって、ほっておいたら、300万円の保証になってしまうかもしれませんから。  ついでにいえば、その返済金は当然社長に対する債権になります。クビにされた人の債権者になるというのも・・・

tea-for-two
質問者

お礼

有難うございます。大変参考になりました。よく確認してみます。 一部一括返済で保証契約から外れるというのは、よく使うことなのですか。交渉次第とは思いますが、あっさり拒否されることもあるんでしょうか‥。 答えを読ませていただいていて、わからなくなってしまったのですが、そもそもこの「経営者(債務者)」「彼(連帯保証人)」という契約はどこで終了するのでしょう。完済してもそこからまた限度額まで借りられるとすればエンドレスですよね。どうなんでしょうか。 質問ばかりですいません。明日にも債務者と会うので。よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.3

<一部一括返済で保証契約から外れるというのは、よく使うことなのですか。交渉次第とは思いますが、あっさり拒否されることもあるんでしょうか‥。> とにかくやってみましょう。現実的に彼が無理なく調達できる金額と、3割から5割という相場を比較して、低い金額から始めて、最低限のところで落す・・・とそういうことなのです。 <そもそもこの「経営者(債務者)」「彼(連帯保証人)」という契約はどこで終了するのでしょう。>  それも契約書を見て確認することです。いちおうそれなりの期間は設けてあるはずですが・・・

  • densha
  • ベストアンサー率29% (333/1123)
回答No.1

1. 連帯保証人と言うことは、借りた本人と同じ義務を持ちます。 契約が有効な限り続きます。 実際に貸した金額が70万でも、金融会社は限度額と いうことで100万を設定する場合があります。 返済してもその分再度貸し付けると減らない訳です。 2. >彼には資産のある友人などなく、  彼とは、友人ですか? それでしたら、返済不能と予測しているのに、 他人に押しつけるのは、法的問題はもとより モラル上の問題はないですか?  彼とは、経営者でしたら、 繰り上げ返済を奨めるとか返済の確認をする事で 危険を減らす程度しかできないでしょう・・・ >保証人斡旋の団体 を利用して、手数料等の債務が増えないと良いのですが・・・   雇用関係にあって、不利な立場での強制的に 保証人にさせられたのであれば、弁護士に相談してみては? 債権者が善意の者でないのでしたら、打開策もあるでしょう。

tea-for-two
質問者

お礼

早速のレス、有難うございます。1については、つまり100万限度として借りたとして10万位まで返済したとしても、また100万円までは借りられ、連帯保証人の義務もエンドレスに続くということですよね。私が気になっていたのは限度額自体が上がっていき(何百万とか。債権者と債務者の交渉で。)それにも返済の義務が生じるのかということなんです。商工ローンは限度額が1千万位まであるので。

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