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検収書について
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- ok2007
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「御社の判断次第」というのが直接の答えになりますが、「少なくとも」相手方のうち検収についての決裁権を有している人の名の押印をいただくのが良いでしょう。 「少なくとも」なので、社印でもよいと思います。
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