鳥獣保護法違反の罰則と検察の呼び出しについて教えてください

このQ&Aのポイント
  • 鳥獣保護法違反で書類送検され、検察からの呼び出しを受けることになった質問者。今回は、鳥獣保護法の違反による罰則について教えてほしいという内容です。
  • 質問者は合法のエアガンを使用して鳩を追い払ったが、近所の方に通報されて警察に呼び出された。鳥獣保護法に違反する行為があれば書類送検され、検察からの呼び出しがある可能性がある。
  • 質問者は初めての警察のお世話になり、不安な気持ちでいる。今後の罰則や検察からの呼び出しについて、詳しい情報を求めている。
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鳥獣保護法について御教授ください。

明け方からポーポーとうるさい土鳩に数年我慢してきたのですが、先週干していた布団に2度も糞をされ我慢ができなくなりました。 おもちゃとして持っていた合法のエアガン(BB弾)で追い払いましたが殺したりはしていません。それを近所の方に見とがめられ、警察に通報されてしまいました。近所の警察署に刑事さんと一緒に行き、調書の作成、写真や指紋の採取を行い2時間ほどで警察のワンボックスカーで自宅に送ってもらいました。罪は鳥獣保護法違反で書類送検するので後日検察から呼び出しがあると刑事さんに言われました。 人間は迷惑し、鳩は保護されるという現実に不満も感じるのですが、法律がある以上、正直に調書作成、指紋採取等に協力してきました。 どの程度の罰になるのでしょうか?また検察からの呼び出しはいつ頃どのような方法であるのでしょうか?もちろん警察のお世話になるのは交通関係を含めても初めてのことです。今後のことなど推察できる方がいらっしゃいましたら御教授ください。よろしくお願いします。

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  • 17891917
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回答No.1

 質問者様は,鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護法」という。)8条の規定による「鳥獣の捕獲」禁止規定違反を問われたものと考えられます。  同罪の罰則は,一年以下の懲役又は百万円以下の罰金とされています(鳥獣保護法83条1号)。  起訴されれば,初犯であるため,50万円未満の罰金に処せられるでしょう。  警察は,近日中に本件について書類送検し,検察官が起訴するか否かの決定をします。  検察官が起訴するか否かは,事案の悪質性を考慮しつつ,前例に従うと思われますが,ここではお答えしかねます。  本件は,身柄拘束がなされていないので,いつまでに事件を処理しなければならないという決まりは(公訴時効を除いて)ありませんが,おおむね1ヶ月後くらいに呼び出しがあるでしょう。  そこで検察官による取調べを受けます。  その後,1ヶ月以内くらいに再呼出しがあり,そこで起訴不起訴の申渡しがあるでしょう。  起訴される場合,略式手続(刑事訴訟法461条以下)を採ることになると思われます。  「略式手続」とは,公判を開かず書面審理で行う刑事の裁判手続のことをいいます。  簡易裁判所の管轄に属する事件のうち,五〇万円以下の罰金又は科料を科すべき場合で,被疑者に異議のないときに,検察官の請求(略式起訴)によって行われます。    そこで,質問者様は,2回目(?)の呼び出しの時に,検察官から,「略式手続で起訴したいが,よろしいか」と問われますので,「異議は有りません。」と答えてください。    その後1ヶ月後くらいに,裁判所から罰金の納付書が届きますので,それで納めれば,今回の件は一段落ということになります。   【鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律】 (鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止) 第八条  鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。[以下略] 第八十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一  第八条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者(許可不要者を除く。) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO088.html 【刑事訴訟法】 http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM

simajiro7
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございました。 直接鳩を撃っていないので、八条による捕獲、採取、損傷は犯していないと思うのですが、それでも起訴の対象となるのでしょうか。 たびたび恐れ入るますが、ご判断・予想がつきましたらお教えください。よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • 17891917
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回答No.2

問 直接鳩を撃っていないので、八条による捕獲、採取、損傷は犯していないと思うのですが、それでも起訴の対象となるのでしょうか。 たびたび恐れ入るますが、ご判断・予想がつきましたらお教えください 答 ごもっともな疑問ですが,旧鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反の事案で,最高裁平成8年2月8日判決は,「食用とする目的で狩猟鳥獣であるマガモ又はカルガモをねらい洋弓銃(クロスボウ)で矢を射かけた行為は、矢が外れたため鳥獣を自己の実力支配内に入れられず、かつ、殺傷するに至らなくても、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一条の四第三項の委任を受けた昭和五三年環境庁告示第四三号三号リが禁止する「弓矢を使用する方法による捕獲」に当たる。」として,実際に捕獲していなくとも,捕獲・損傷しようする行為があれば,「捕獲」にあたると判示しております。  憲法31条で禁止されている刑法の類推解釈に限りなく近い解釈であると思いますが,検察官は,この判例に従うと思います。

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