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相続での節税方法

土地建物2億、預貯金2億あったとします。 これを妻、子供4人、合計5人でわける場合 一番節税できる方法はどのような形でしょうか? ちなみに妻が2分の1など基本的な決まりがありますが 今回の件では子供全員母にあげてもよい、つまりもらえなくたってよいという状況です。 しかし兄弟4人が放棄したら逆に税金が多くかかってしまいますよね? これにより均等にわけるというよりか節税のためにわけるにはどのような方法が望ましいか教えてください。 詳細な回答でなくてもかまいません。 ちなみに被相続人の父が外国人である場合、その本国の決まりでやれといいますが、相続税もちろん日本の法律ですよね?

noname#95139
noname#95139

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

相続税対策として一般的なのは、生前贈与の活用です。 贈与税は相続税の補完的な税目ですが、1年ごとに贈与税の基礎控除を利用するということになります。 預貯金を不動産などにすることも対策のひとつとなります。不動産は購入金額での評価ではなく、相続税法に従った評価(建物は固定資産税評価も利用)となり、購入金額より低い評価額となることが一般的です。 外国の相続税に準ずる税が発生する場合には、日本の相続税と調整することになります。外国の税法の確認も必要となるでしょう。 相続放棄には厳密な放棄と放棄に準ずる方法とがあります。 厳密な放棄は、期限内に家裁で放棄の手続きをすることです。放棄に準ずるというのは、債務超過などによる理由がない場合に遺産分割協議上で法定相続分以下や相続財産なしで協議書に署名する方法もあります。さらに、お母様以外の相続人全員が特別受益証明(相続分不存在証明)に署名することで、遺産分割協議書を省略したり、相続人の一部だけで遺産分割協議を行うこともありだと思います。 あくまでも専門家事務所や実体験などでの知識ですので、別途ご確認ください。また、相続は、権利問題や税金問題が複雑となりますので、出来るだけ書類を交わしながら行動したり、税金の期限を守ることが必要となりますので、司法書士及び税理士へ相談したほうが良いでしょう。 最近では、司法書士と税理士の共同事務所・兼業事務所、複数の士業による総合事務所などもあります。

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