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失業給付について
私の会社で、早期退職制度の申し入れが労働組合にありました。 早期退職をもし受け入れし、退職した場合、自己都合になるのでしょうか。(最終的には、自分で早期退職すると決定したので)又、もし会社都合と離職証明に書いてもらっても今は、リストラ、人員整理で会社を辞めても、社会情勢でしかたがなくこのような例が多数あるので、ハローワークで特別な理由がない限り自己都合として処理されてしまう場合もあるとの情報を聞きました。所定給付日数がかなり違うので、正直多くもらいたいのですが、良い方法を教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。
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>(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。) ・実際は会社が離職票にどの様に記載するかです 会社都合で記載した場合は、貴方が異議を唱えなければ、会社都合で通ります 自己都合になっていた場合に、貴方が異議を唱えた場合、上記の条項により異議が認められ可能性はなくなり、自己都合のままになります ・早期退職優遇制度は、申込むかどうかは自己判断ですから(申込まなくても解雇になるわけではない)、(解雇になるわけではないので)申込んだ方は(自分からそれを選択して退職するので)自己都合退職とハローワークでは判断するようになりました (以前は早期退職制度に関しては会社都合で通っていましたが、人数が多すぎるので:失業給付の支出(財政)に影響する、上記の条項が付け加えら得たようです) ・会社が離職理由を会社都合で記載するよう交渉しましょう (余り多い人数だと、所轄のハローワークがOKを出さない可能性もありますが・・・会社が離職票をハローワークに提出した時に)
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- ryo-0314
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ハロワに出す書類に「会社都合」と記入されていたら ちゃんと会社都合による退職で処理されるはずです。 もしそれが「自己都合」で処理されたのであれば、会社側の 書類に不備があるのではないでしょうか? もちろん、会社側が記入する書類は、貴方が確認して 相違がないとの署名も必要になります。 因みに、雇用保険の計算方法は、60歳未満の場合で 今までの貰っていた給料の50~80%です。 これは貰っていた給料が多ければ多いほど減っていきます。 あと雇用保険の受給期間は一般退職者は10年未満だと90日。 10年以上20年未満だと120日。それ以上だと150日です。 ただ、自己都合か会社都合によって受給金額が増えるというのは ないです。 自己都合の場合、3ヶ月間は雇用保険は受給されませんが、 会社都合だと申請してから約1週間後に受給されるようになります。 この違いでしょうか。 多分各自治体によって%の数値は違ってくるかもしれませんが、 大体この位だと思われます。 ハロワに必要書類を提出してから、初回説明会というのが あるはずです。その時にかなり詳しく説明してもらえるので 解らないことがあれば、その時に解決できると思います。 長文失礼いたしましたm(_ _)m
お礼
大変、わかりやすいご回答ありがとう御座いました。
- adobe_san
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早期退職=解雇 です。 なので会社都合の退社となります。
お礼
ご回答、ありがとう御座いました。
補足
ハローワークインターネットサービスでのページで、解雇等により離職した者記載を見つけました。(解雇にならないとありました) (10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。) 社会は、会社側に有利にできているのでしょうか。 遅くなりましたが、ご回答ありがとう御座いました。
- okg00
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http://homepage3.nifty.com/54321/hyo1.html http://www.tainavi.net/retire4_1.html 原則として会社都合退職ですが、退職時の取り決め(手当て等)によっては変わる事もあるようです。また、離職票で自己都合になっていた場合でもハローワークと交渉すれば会社都合になる場合もあります。
お礼
すばやいご回答ありがとう御座いました。
お礼
大変、わかりやすいご回答ありがとう御座いました。