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試用期間満了の対抗策は?

nanakocchiの回答

回答No.2

雇用されたのはいつでしょうか?試用期間の14日以内であれば即時解雇されてしまっても、法的には手当を受けることが難しかったように記憶していますが、14日を超えていれば 会社側は少なくても30日前に解雇予告をするか、もしくは平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払い義務が生じるはずです。 負けないでくださいね!

yukidaruma3
質問者

お礼

励ましのお言葉、ありがとうございます! 絶対負けません。

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