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クーリングオフ

できればなるべく前向きな回答をお願いします。知り合いが、とある資格学校の通信講座の資料を請求しました。そして今月の14日(土)にその学校から電話が入り説明を受けました。その日は説明を聞いただけなので仮登録という形になり、通信講座を受けるというはっきりした返事は16日(月)にしました。20日(金)に教材が届いたのですが、あまりにも説明不足で不親切な内容(どこが要点か掴みにくく、ただつらつらと文章が並んでいるだけのテキストと、その内容を読んでいるだけのテープ等)に愕然とし、その日一日その教材で勉強してみたが、他の市販のテキストと比べてみてもかなりわかりにくく、とても前向きに取り組める教材ではなかったので、21日(土)に学校にキャンセルの電話をしました。夜20:40くらいに連絡し、学校は21時に終了でギリギリ間に合い、一応電話を受けた人には「8日以内ならクーリングオフは可能だが、はっきりした返事は休み明け来週(火)に担当の者からします」と言われました。その後、クーリングオフについてHPで調べたところ、書面を送った段階で効力が発生すると書いてあったので、日付を入れてFAXを送りました(学校には了承済み)。これできちんとクーリングオフできるのか法律等に詳しい方、回答お願いします。

noname#88225
noname#88225

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • momas
  • ベストアンサー率41% (133/319)
回答No.4

Bokkemonさん訂正、ご指摘ありがとうございます 書面は3通の誤りです 訂正してお詫び申し上げます 前向きな回答をとのことで、 1.その資格学校にクーリングオフ制度がある     >8日以内ならクーリングオフは可能     >学校了承済み 2.お知り合いは解約の意思がある といった前提でアドバイスしております >消費者の善良さを逆手に取る業者であれば、したたかさは素人の太刀打ちできるものではありません。(Bokkemonさんの回答より) まったく同感です 私に相談のあった知人の例で、内容証明により健康器具、布団の購入は解約できたものの、使用したシーツ、カバーは買い取って欲しい。他にクリーニング、整備、梱包、発送の費用は負担してもらわなければ困ると業者がゴネていると連絡がありました。(これだけでもおそろしい金額だったそうです) すぐに友人の行政書士に電話をして「話は事務所で聞こう」(この友人の行政書士事務所)と言ったところ、そそくさと引き上げて行きました。 消費生活センターでも相談やアドバイスが受けられますが、時間のない場合には即応性の点で難があります。  さらに消費生活センターは問題のある業者に対して注意、喚起は行いますが、個別に手続きを行ってくれるわけではありません これらの手続きに実際に動いてくれるのは行政書士です 当然、報酬を支払う必要はありますが、契約金額の何パーセントかの額(内容により大きく変わりますが)ですし、行き詰まったときには行政書士に相談されることをおすすめします。 前回、回答の誤り、重ねてお詫び申し上げます

noname#88225
質問者

お礼

皆様、回答ありがとうございます。契約解除についての書面を(金)にFAXし、(土)に郵便局から配達記録で郵送しました。(火)朝9時に電話したところ、「会議で担当者がいない」とのことで一瞬疑いましたが、午後すぎに何回か連絡したところ、一応「クーリングオフ可能、全額返金可能」ということを確認でき、返金先口座番号も伝えました。今回は思ったよりも悪質な業者ではなかったようですが、なんとなく応対等が頼りない為、不安に思いました。(そこの学校の謳い文句が「個人別指導」というもので、一人に担当が一人ついてメンタルな面でもサポートしていくことになっているのにもかかわらず、クーリングオフ等の話になると、あちこちにたらい回しにされ、とてもいいかげんな印象を受けました。)一件落着するのは確実に返金されてからになりますが、ひとまず一安心といったところです。でも、今回の件でクーリングオフについて色々と知ることができました。今後通信教育・販売については十分気をつけたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

学校教育補習のための通信講座の受講は特定商取引法にいう特定継続的役務(家庭教師等)に該当するのですが、資格試験のための講座は、業務提供誘引販売となる場合や、電話勧誘販売に該当する場合でなければ特定商取引法の網から漏れてしまいます。 お尋ねの資格学校の場合は任意にクーリングオフ制度を設けているということですが、その旨を明記しているパンフレットや案内資料はあるのでしょうか? また、法定のクーリングオフ期間の起算日は契約書面の交付日です。しかし、ご質問の件は法定のものではありませんので、起算日がどう決められているのかも気になります。期間の計算がどうなるのかは取り決め内容如何でしょう。 また、クーリングオフの法的な手続は書面で行うことになっています。というのも、第三者が本人を騙って解除してしまう可能性があり、解除によって業者がリスクを負うため、業者はきちんとした明確な証拠となる解約意思を受領する必要があるからです。書留や配達記録付き内容証明郵便で送るのは、解約意思を表示した申込者が意思表示が確かに相手方に届いたことを確認するための手段であって、業者に「受領していない」と反論される(つまり、クーリングオフが成立しない)リスクを解除意思を表示する側が負うのであれば、必ずしも郵便によらなければならないものではないと考えられるからです。基本的には本人からの申し入れであることを業者が確認でき、業者がその意思を有効に受領するのであれば、あえてFax通知の効力を否定する必要性は乏しいものですし、Faxに発信元の電話番号がプリントされる場合のように、発信側が特定できる利便もあります。 なお、まだ有効期間内で内容証明郵便で通知するのであれば、用意すべきは2通ではなく3通です。相手方1通・郵便局保管1通・手元控え1通だからです。 「担当者がいない」という引き伸ばしに誤魔化されて権利行使期間を過ぎてしまうケースは少なくありません。消費者の善良さを逆手に取る業者であれば、したたかさは素人の太刀打ちできるものではありません。#2の方が言われるようにe内容証明も有効です。 なお、資格学校との遣り取りの日時・担当者氏名・遣り取りの内容については、できるだけ正確かつ具体的に記録しておくことをお勧めします。

noname#88225
質問者

お礼

回答ありがとうございます。契約書面というのが送られてなかったように思います。だから契約日もいつになるのかわかりません。でも学校側では、最初に(学校から)電話がかかってきた日が学籍番号取得日ということで、その日から起算しているようです。そして学校にクーリングオフについて問合せたところ、クーリングオフについてかかれた契約書面があるとのことだったので、FAXでとりよせました。契約書面が存在するのに、どうして送られてなかったのでしょう。問合せてから、「担当の方に確認中」ということで回答がいちいち遅れるために、かなり不安に思いました。悪質に騙そうとか誤魔化そうという意志があるのかないのかわかりませんが、いいかげんで頼りない印象でした。色々と詳しく回答していただいて本当にありがとうございました。

  • momas
  • ベストアンサー率41% (133/319)
回答No.2

ちょっと安易すぎるように思います (友人が行政書士なので、この種の相談をもちかけられることが多々ありますので回答しております) 24日がクーリングオフの期限切れ?ではないでしょうか(確認してください) ただ待つのではなく、書面を用意しておいてください 配達証明つきの内容証明の書面を用意しておけば万全です 2通作成しておきます 1通は郵便局に保管、1通が控えとして返却してくれます 24日にはこちらから連絡しましょう 「担当者がいない」という返事があったらそのまま郵便局へ行き、内容証明を提出しましょう 今までにあったことですが、「担当者がいない」とか「こちらから連絡します」とかいう返事で引き伸ばしをするのが常套手段です さらに、解約の意思がはっきりしている場合は休み明けを待つ必要はなく、e内容証明(URL)などでも今すぐできます すぐにクーリングオフのサイトやこのURLを参照しまくってください 教材についてはおそらく弁済や買取の義務は使用、開封後であっても生じません

参考URL:
http://www3.hybridmail.go.jp/mpt/
回答No.1

法律でのクーリングオフを考えるよりも、解約に関してどのような約束をしたのか確認してください。お話を聞く限り、今回は学校側がすんなり解約を認めてくれるような印象を受けました。というのも、通信販売については業者側が必ずしもクーリングオフを受け付ける法的義務は無いにもかかわらず、 >一応電話を受けた人には「8日以内ならクーリングオフは可能だが、 との反応があったのですから。その学校は普段からクーリングオフには応じているものと考えられます。こうした「まず試して気に入らなければ解約可能」という販売方法は、人を安心させて「試してみよう」と思わせる効果が多いにあります。市販のテキストを知らない人は内容に多少の不満を抱いたとしても、まあこんなものだろうと思ってそのまま続けるかもしれませんしね。 クーリングオフについて詳しく知りたければ、消費者生活センターにでも電話して質問してみてください。土日に相談を受け付けているところも(少ないですが)あるようです。ご自分で調べるのならば、特定商取引に関する法律と消費者契約法をご覧になると良いでしょう。 おそらく火曜日にクーリングオフを受け付ける旨の連絡が学校側からあるものと思いますよ。

noname#88225
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そうですね、通信教育等では必ずしもクーリングオフを受け付けるところばかりじゃないようですね。最初の電話の段階で、きちんと解約等について確認しなかったのも悪かったのかもしれません。今後、通信教育・販売には十分気をつけたいと思います。

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