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クーリングオフとその妨害について

クーリングオフについて3点お願いします。 友人がはめられたようなのですが、私も責任をもってアドバイスを したいため、ご質問します。 クーリングオフの8日間ですが、契約日を入れてですか? 具体的に、12月1日に契約をした場合、有効となる消印の日付は いつになりますでしょうか? 電話での契約の場合(そもそも、はっきりYESとは言っていませんが、 念のためクーリングオフしました。)、契約日はその電話をした日 でしょうか? それとも契約書が届いた日でしょうか? 最後に、クーリングオフを申し出たにも関わらず、それは無効である との手紙が来ました。このような妨害を行った場合に、通報する窓口が あったと思ったのですが、いま検索してもうまく見つかりませんでした。 効果的な窓口を教えてください。 その他、アドバイス等があれば質問に関わらず教えてください。 ちなみに、商品は通信教育の教材です。資格が取れれば仕事を 斡旋するとも言いました。(電話なので証拠がないですが) この場合20日間有効ですよね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • japan0008
  • ベストアンサー率48% (15/31)
回答No.1

クーリングオフの8日間は、契約日と同じ曜日、つまり契約日を含むことになります。 よって12月1日の契約ですと12月8日まで有効です。 以下のご質問については事例によって異なってくると思いますので、 「消費生活センター」というところに相談するとよいと思います。

moby2002
質問者

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無事解決しました。 消費生活センターに行かせました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

電話で契約といってもいろいろありますので、必ずしもクーリングオフできるとは限りません。通信販売であればクーリングオフの対象外です。電話勧誘販売(業者から電話をかけてきた)であれば、電話勧誘販であれば、クーリングオフに関する書面を受領した日から起算して8日間(受領した日の翌週の同じ曜日の日まで)がクーリングオフの期間となります。(特定商取法24条) 業務提供誘引販売契約にあてはまるのであれば、20日間ですが、この場合も、法定の書面(特定商取法55条2項の書面)を受領した日が起算日です。(特定商取法58条) 契約書に、契約日やクーリングオフ期日が書かれていても、それに従う必要はありません。 具体的な相談は、お近くの消費者センターにされるのがよいと思います。 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

moby2002
質問者

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無事解決しました。 消費生活センターに行かせました。 ありがとうございました。

  • SaySei
  • ベストアンサー率32% (528/1642)
回答No.2

>電話での契約の場合(そもそも、はっきりYESとは言っていませんが、 念のためクーリングオフしました。)、契約日はその電話をした日 でしょうか? それとも契約書が届いた日でしょうか? > 契約書に記載された契約日が「契約日」になります。 ほとんどの場合、口頭で「Yes」と言った日が書かれていると思います。 クーリングオフの期間内にクーリングオフをしたにも関わらず、それを妨害された場合は、今からでも充分クーリングオフが出来ます。 ひとまず、お近くの消セン(市役所などの中にあります)で相談してみてください。 >資格が取れれば仕事を斡旋するとも言いました。 ということは、教材を購入する決め手になったのは「仕事が貰えるから」ということでしょうか。 であれば、「業務提供誘引販売取引」という扱いが出来るかもしれません。(これになると、20日になります) 契約に至るまで、相手とどのようなやり取りをしたのか、一言一句書き漏らさないくらいの気持ちで書き出してみてください。そして、それを持って消センに相談に行ってみてください。その方がきっと話が早く済むでしょうし。

moby2002
質問者

お礼

無事解決しました。 消費生活センターに行かせました。 ありがとうございました。

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