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サークルの領収書発行における印鑑

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4287318.htmlで質問した者です。 再度ご教授いただきたく投稿させていただきます。 以前、上記URLの状況でご質問したのですが、 「サークルなどの任意団体が株式会社に申込書、領収書などをサークル名義で発行できるのでしょうか?それは会社の会計上、有効なのでしょうか?」 この際、印鑑はサークルのものを作り、使った方がよろしいのでしょうか? 代表者の個人名の印鑑では無効なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

>サークルなどの任意団体が株式会社に申込書、領収書などをサークル名義で発行できるのでしょうか? 発行できます。 領収書は代金を受け取った事を証明するものですから、金銭を受領したものであれ ば個人・法人、任意団体の誰であっても発行しなければなりません。   → 但し相手から領収書発行の請求があった場合 (領収書はお金を支払った人が請求する権利がある事が民法に規定されているだけ  で、それ以上の規定は一切ありません) >それは会社の会計上、有効なのでしょうか? 会社の規定に違反しなければ、支払先が個人・法人・任意団体であって構いません。  会社が支払った金額を”本当に相手先が受け取ったか?”を証明するのが領収書  です。    会社は2万円出金したが、会社の担当者が1万円着服してはいけませんから、    正しく相手先が2万円を受領した事を証明しなければなりません。    それが領収書の意味です。 >印鑑はサークルのものを作り、使った方がよろしいのでしょうか? 印鑑は”偽”(質問者以外の人が質問者さんを騙って発行)領収書を防ぐことが 目的であり、必須ではありません。    今後の対応   1.印鑑は必須で無いとは言え、印鑑が押印してあると何となく重みがある     事は事実です。     今後もそのような領収書の発行が多いのであればサークルの印鑑を作成     するのも一つの方法です。   2.別に領収書の受領者が印鑑が無くても何も文句を言わないのであれば、     印鑑なしで構いません   >代表者の個人名の印鑑では無効なのでしょうか? 印鑑は、領収書が偽でない事を証明できれば良いのですから、代表者の個人印で OKです。一般的には代表者の個人印かサークルの印鑑のどちらかが押印してあると 文句を言う人はいないと思われます。 領収書は代金の弁済は証明できますが、それ以上(役務の内容、契約内容)は 証明できませんから、印鑑にそれほどの意味はありません。 相手先が、印鑑なしで受け取ればそれでよし、印鑑を押印して欲しいとの要望 ならば押印してあげましょう。

a-nama-spe
質問者

お礼

わかりやすく丁寧で網羅的な回答、ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

> この際、印鑑はサークルのものを作り、使った方がよろしいのでしょうか? > 代表者の個人名の印鑑では無効なのでしょうか? 個人印でも大丈夫だと思いますよ。 一般的なサークル、すなわちメンバーおよびサークル代表がいて、経理処理をちゃんとやっており、メンバーの出入りがあっても存続するようなサークルであれば(※)、法人に準じた取扱いをなされます。 この場合、契約の締結その他の法律行為と呼ばれるものは、一般的な法人(会社など)と同様、サークル名+代表者氏名またはサークル名+代理権限を持つ者の氏名でおこなうことになります。 しかし、領収書は、法律行為には当てはまりません。そのため、サークル名「だけ」で発行しても大丈夫です。印鑑も不要です。 もっとも、後の証拠になることを鑑みて、領収書を受領する人から押印を求められる可能性もあります(民事訴訟法228条4項参照)。この場合、やはり一般的な法人(会社など)と同様、サークル名+代表者氏名+サークル印またはサークル名+代理権限を持つ者の氏名+サークル印を求められる可能性も否定できません。 とはいえ、世間一般の認識では、サークルから受領する領収書であればそこまで厳密に考えはせず、代表者の印鑑での押印で足りると思いますよ(サークル印を求められても、用意していないんですと答えられたときは、通常引き下がるかと思うんです)。 なお、上記※印の要件を満たさないために法人に準じた取扱いをされないサークルであれば、すべて代表者個人名または代表者個人名+代理権限を持つ者の名でやらなければなりませんから、代表者印で何ら問題ないといえます。 あと、さすがにまずいよなぁと思ったので、ちょっとだけコメントさせてください。「その押印によって金銭収受等による紛争、事故が発生した際には押印した代表者に責任がすべてかかってきます。」とのご回答も見られますが、法律上、そこまで断定できるものではありません(一般法人法111条、会社法429条等参照)。むしろ、押印があったとしても、責任の一部のみ負うことが少なくありません。責任を負わないこともあります。

a-nama-spe
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 みなさんの回答のおかげで疑問・問題が解決しました。 本当にありがとうございました。

回答No.2

サークル印をわざわざ作らなくても、代表者印があれば足りると思います。 発行先の企業の監査や、経理の体制にもよりますが、通常大切なのは、 代表者の押印であり、その押印によって金銭収受等による紛争、事故が発生した際には押印した代表者に責任がすべてかかってきます。 つまり・・・ 相手方の立場で考えると、たとえば社印のみで代表者の押印がない場合、その会社が倒産した時に、代表者である「人」に責任の追及ができなくなります。 倒産した「会社」(非人格)には、すでに支払い能力もなく、何もできませんからね。 このことから、内容の程度にもよりますが、代表者印と言うものの重要性と責任を考えて押印することですね。

a-nama-spe
質問者

お礼

なるほど、印鑑を押すということは、何らかの紛争が起きた際に責任を負うんですね。 そこらへんの知識はないもので。。。勉強になります。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

印鑑が何であろうと特に問題はありません。極端に言えばゴム印だけで印鑑なしでもいいくらいです。 ただ、領収書を受け取る会社側の問題として、印鑑のない領収書や、いかにも安っぽいものは、社内の監査や税務署の調査時に誤解を受けるかもしれないので、それなりの体裁を整えるのはビジネスマナーでしょう。 サークルの印鑑があればよし、なければ「○○サークル 代表者△△」として個人印を押印しても良いと思います。

a-nama-spe
質問者

お礼

早速ありがとうございます! >領収書を受け取る会社側の問題として、印鑑のない領収書や、いかにも安っぽいものは、社内の監査や税務署の調査時に誤解を受けるかもしれないので、それなりの体裁を整えるのはビジネスマナーでしょう。 なるほど。勉強になります。

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