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有限会社の倒産にあたっての個人負担は?

sherupaの回答

  • sherupa
  • ベストアンサー率53% (15/28)
回答No.5

こんにちは。 会社を自分の意思で終了するには、「解散」を株主総会で決議すればいいわけで、株主が質問者さんお一人なので何ら問題なく解散できます。 その後は、所要の手続きを経て終結するわけです。 、 (有限)会社を消滅させる手続のながれです。 1.株主総会にて解散決議、清算人選任決議をする。 2.官報公告の申込、および、債権者へ通知する。 3.税務署、都税事務所に解散届をする。 4.解散時の財産目録等の作成。 5.解散、及び、清算人就任の登記を申請する(1の決議後2週間以内)。 6.精算業務(債権の取り立て、債務の支払、残余財産の分配等) 7.株主総会にて清算事務報告 8.清算結了登記の申請(解散決議から2ヶ月以上経過していること) こんな感じになります。 費用的には、必ずかかる費用として、 1.解散、清算人就任登記の登録免許税39,000円 2.官報掲載料として、30,000円前後(行数によって異なります) 3.清算結了登記の登録免許税2,000円 があります。 但し、債務超過が明白な場合には、「特別清算」という裁判所の監督の下手続を進めなくてはなりません。未払いの税金も債務に違いなく、むしろ通常の売掛債務とか、銀行等の借金よりも、裁判所を経由せず執行することが出来るのでやっかいなものであり、解散したからと言って減額されることもありません。第2次徴収義務を課すことも出来るようです(税務については素人ですので、正しい言葉かどうかは疑わしいです)。 解散してもしなくとも未払いの税金は必ず納めなくてはなりませんので、解散して特別清算に進よりは、解散する前に未払いの税金の支払をどのようにするか、任意整理することをお勧めします。金額が減額されることはまずあり得ないことと思われますが、分割にしてもらうとかの方法はあろうかと思います。金額が大きいので、通常任意整理では3年の36回払いがベースとなりますが、5年の60回払い、或いは、それ以上も可能ではないかと思います。この未払いの税金を処理してしまえば、債権者は質問者さんお一人となり、自らの債権を放棄すれば清算結了に持って行けるので、一番費用的にはいいのかなあと思います。 破産も考えられますが、自らが申し立てる場合には予納金をどうしても納める必要がありますので、これを選択するくらいなら、特別清算の方が費用も時間も掛からないでしょうし、特別清算よりも、何とか解散する前に税金の徴収機関と支払い方法について協力してもらう(任意整理)方がいいと思います。

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