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有限会社の倒産にあたっての個人負担は?

yuho1960の回答

  • yuho1960
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回答No.8

たいへんお悩みの様子、お察しいたします。質問者様のように、悩む方には本当は経験者としてもっと具体的なことを記載したいのですが公序良俗に反するかもしれず残念です。ただ、言っておきたいのですが会社が営業を既にしておらず全く売り上げがない場合、絶対に個人財産を差し押さえられることはありません。第2次納税義務を気にされているようですが源泉徴収未収がその個人に帰されるのであれば、滞納して社長が夜逃げした会社の社員はたいへんなことになってしまいます。さて、公の相談窓口に、こんなことを書くのは気が引けるのですが、一般には個人会社の清算の実際は社長個人の破産で実際は終わりを告げます。なぜなら社長が破産した時点で、法的には会社の代表取締役ではなくなり会社の代表者がいない状態となるためです。(破産者は代表者となれません。)ちょっとこのQAのルールが分からないのでURL記載は控えますが弁護士(会社法に詳しく信用置ける方)に相談をおすすめします。弁護士は得意分野があるのと、人柄で決まります。費用も分割で対応していただける方もおられます。ちなみに私は学生時代からの友人で東京新宿の弁護士に相談しました。相談者様の場合、気が狂うほど悩むことはありません。繰り返しますが実質会社財産はないのです。国の取立てはあり得ないのです。通常社長が自殺するのは、やみ金や商工ローンなど法律を無視される負債が残るからです。徴税は法律で生活を破綻させる方法は禁じられています。安心してください。ちなみに弁護士が入ると税務署の担当者の態度が変わります。なお150万といった金額が回答にありましたが、小額管財のことを言っているかと思います。一般的には「予納金20万円+弁護士着手料40万+報酬40万」といった形式です。20万は裁判所へのお金なので絶対最初に必要ですが、後の費用は分割等がきく弁護士さんがいますので相談する価値があります。

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