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息子(長男)の墓について

boronboronの回答

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回答No.7

はじめにご長男の冥福を祈ります。 菩提寺の見解に納得がいかなかったようですね。しかし、本来は菩提寺に従うべきです。 さて、いまひとつ状況がよく把握できませんが、現在は埋骨していないという前提で以下を参考にしてください。 はっきりさせておきますが、決まりは何もありません。一番肝心なことはご遺族の皆さんがどうしたいか、どうしてあげたいかを最優先にするということです。特に、ご長男のお嫁さんの意向は最大限に尊重するべきです。現時点でお嫁さんは祭祀財産の承継者ではなく、ご長男のご遺骨という祭祀財産の所有者です。 分骨に関しては宗教上の問題はありません。釈尊も分骨されました。僧侶の中には自己の信条により是非を云々する者もあるようですが気にしないことです。このような場所で菩提寺以外の僧侶が自己の信条を主張すると、かえって質問者を混乱させてしまうでしょう。 位牌はいくつあってもかまいません。地域によっては分家や他家に嫁いだ嫁にまで親の位牌を作って祀らせるところがあります。本来、位牌は儒教のものですから仏教徒がこだわるべきではありません。 札幌に本骨を埋骨し、分骨を東京の仏壇に安置することにはなんの問題もありません。この場合、分骨証明書は必要ありません。分骨証明書が必要なのは本骨とは異なる墳墓等にそれを埋骨等するときだけです。その分骨を本骨の埋葬してある墳墓に戻す場合はなんの証明も許可も必要ありません。分骨証明書や火葬証明書等の埋骨に関する証明書は、墓地管理者が埋骨状況を管理するために必要なだけです。 分骨証明書(火葬証明書も同じ)は本骨を埋骨してある(もしくは埋骨しようとする時)墓地の管理者か火葬場の管理者が証明するものであり、埋・火葬許可書のように役所が交付するものではありません。 身元不詳の人骨を所持するための許可証は法に規定がありません。ペンダントにして持ちあるくことは迷惑条例に抵触することはあっても直接違法とする法的根拠は存在しません。 祭祀の承継に関しては、察するところ貴殿の奥方かお孫さんを指定しておくのがよろしいでしょう。この場合、指定を受けたものは承継を放棄することはできないとする法律見解があります(お嫁さんを指定した場合も同様)。 遺骨に限らず何事も執着(“しゅうぢゃく”と読む)するべきではありませんが、人間は執着しなければ生きられません。その自覚を持って生きることが修行につながります。執着しないことに執着しても供養になりません。 念のため繰り返しますが、ご遺骨を分けるだけならなんの証明も要りません。その分骨を本骨とは違う墳墓に埋骨する時に分骨証明書が必要なのです。本骨と同じ墳墓に分骨を戻す場合は分骨証明書を必要としません。この証明書は本骨を埋葬してある墓地の管理者か、火葬場の管理者が証明します。火葬場の管理者は火葬後でもその申し出があった場合は証明する義務があります。 以上、ゴク簡単に述べました。当方は民法の定める“祭祀財産の承継”と、“墓埋法”については弁護士よりも詳しいので、さらにお尋ねください。わかる範囲内でお答えいたします。 合 掌

nakmao
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。 大変参考になりました 今は、嫁の意見を尊重してあげたいと思っています。 ありがとうございました。

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