• ベストアンサー

名称が同じで形態がちがう会社は存在可能ですか

現在xxx合同会社を経営しております。事業展開のためxxx株式会社を新たに設立する予定です。xxxは同じ名称です。つまり会社所在地(登記上の)が同一で、会社形態が異なる(株式会社、合同会社)を存在させることはできるのでしょうか。xxx合同会社のxxxが知名度がありますのでyyy株式会社にしたくないのです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sherupa
  • ベストアンサー率53% (15/28)
回答No.2

会社所在地が同一で、名称が同じ、しかし形態がちがう会社は存在可能です。 商業登記法27条では、同一の所在場所における同一の商号の登記が禁止されていますが、たとえば、「株式会社A」「A株式会社」「A合同会社」「合同会社A」はどれも同一商号とはみなされません。これは新会社法の施行に伴う法務省民事局商事課の了解のある日本司法書士連合会のQ&Aによるものです。 参考にして下さい。

kknewton
質問者

お礼

明快なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

会社法改正が有ったので、念のために検索したら、こういうHPがありました。 http://www.iwakawa.ne.jp/page3.htm このHPを読むと、設立可能ですね。

kknewton
質問者

お礼

ご親切な回答ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう