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「○○○さんを励ます会」なる券を買わされてしまいました。

いつもお世話になります。 早速ですが、今回初めてなのですが、 社長がタイトルの通りの券を買わされてしまったようです。 そこで、その場合の科目等、経理上どうすればいいのか教えてください。 政治資金に関することなので、特に抜かりなくやっておきたいと思います。 知らなかった・・・では済まされませんので。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

一般的には、そのパーティー出席すれば「交際費」、出席しない場合は「寄付金」として処理します。 一社で多数購入して出席しない場合も「寄付金」となります。 寄付金については、損金算入の要件があります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.223.co.jp/kifukin.htm
kya-kya-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 パーティーには出席していないので、「寄付金」になるんですね。 いつも的確な回答、頼りにしてます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Eivis
  • ベストアンサー率29% (1122/3749)
回答No.1

他の会社も同様なパーティ券を押し付けられて買っているわけですから、kya-kya-さんの所だけ変った処理方法は出来ません。。。 寄付なのか交際費と考えるのかは御社の交際費限度額にもよると思いますが「入手動機」は見返りを求めない交際費なのでは???

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