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扶養はどちらにするのが得か?

住んでいる市の方から 扶養控除適用者の調査についての照会の文書が届きました。 内容は 「扶養している親族のうち、他の納税義務者の扶養親族等と重複している方がおられます」 とのことです。 この照会は母についてなのですが、 父は年金収入のみで、弟の方が収入が多く、昨年から弟の扶養に手続きしたのですが、どこかでまた(確定申告の時かも?)父の扶養にと手続きしてしまったようです。 母の扶養は父と弟のどちらが税金的に得なのでしょうか? 父の扶養だと配偶者控除がありますが、弟だと扶養控除になりますよね、 どちらがよいのでしょうか? 教えて下さい。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>父の扶養だと配偶者控除がありますが、弟だと扶養控除に… 配偶者控除も扶養控除も同じ 38万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ただ、母に 38~76万円の「所得」(収入ではない) がある場合、父が「配偶者特別控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm を取ることができますが、子に「扶養特別控除」などというものはありません。 >父は年金収入のみで、弟の方が収入が多く… それぞれ「課税される所得」はいくらぐらいですか。 父は確定申告をしているとのことですから、申告書を見れば分かりますよね。 弟はサラリーマンなら、源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf のことです。 二人の課税される所得を比較して、税率表 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm に照らし合わせれば、答えが出ます。 >扶養控除適用者の調査についての照会の文書が届きました… 父が訂正するなら、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 弟がサラリーマンとして弟が訂正するなら、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 以上は所得税の計算方法ですが、住民税についても基本的な考え方は同じです。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mamizooo
質問者

お礼

すごく詳しい回答ありがとうございます。 本当に助かります。 貼付けて頂いたURLを確認し弟と相談したいと思います。 感謝します。

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