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和解した後で和解内容の変更は可能?
ややこしい内容ですがよろしくお願いします。 2年ほど前に、こちら(A)と相手側(B)と訴訟になりました。 その内容は、Aが100%株式を所有しているある会社の経営をBに5年間だけという約束で任せたが、5年経過しても素知らぬ顔で経営権を返そうともせず、「株は譲ってもらった」と言い出したので、訴訟になり、さらに1億円の貸付もあったのでそれの返還も求めました。 その後裁判所の主導で和解になり決着しました。 その内容は、 1)株は全部Aの物である。 2)BはAに対して1億円の負債があることを認める。但し返済は10年間猶予する。 3)今後10年の間に、Bが会社を経営中にAに内緒で負債等が無いことを確認出来たら、Bは1億円の返済を免除する。 変な和解内容ですが、従業員の為にもAは一刻も早く会社を取り返したかったことから上記の和解を承諾しました。 10年間の返済猶予と10年後の免除は、向こうの弁護士が言い出したことで、多分贈与税を免れる手段だと思います。 この件で税務署に相談に行ったところ、10年後に連絡下されば相手側から税金を取ります。しかし今はこの和解調書があるから無理ですと言われました。 ここから相談です。 上記の和解は10年間の返済猶予となっていますが、こちらから内容証明で 「返済は本日を以て免除する。」と相手側に通知することは無駄なことでしょうか? 同時にその内容証明を税務署にも持参する予定です。 つまり贈与税を支払わせたい為の手段です。 10年後なんて、多分相手はお金も残っていないし、仕方なく和解した無念を晴らしたくて・・ どうぞよろしくお願いします。
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> 上記の和解は10年間の返済猶予となっていますが、こちらから内容証明で「返済は本日を以て免除する。」と相手側に通知することは無駄なことでしょうか? 和解をすると、和解内容どおりの債権債務関係で確定します(民法696条、民事訴訟法267条)。他方、債権放棄は、債権の成立過程の如何に関わらず、債権者の一方的な意思表示でおこなうことが出来ます(民法519条)。 これを無駄なことと考えるのかどうかは、専らkentkunさんのご判断です。
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- akak71
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債権の放棄は、債権者単独でできるとされています。債務者の承諾は不要とされています。 しかし、質問者が、債務者が不利益を受けることを知っていて放棄した場合は損害賠償の可能性があると考えます。 質問者に相続が発生し、債権を放棄すれば、相続税が減額されるとした場合は、放棄できると考えます。
お礼
回答ありがとうございます。 でも10年間猶予するという和解内容を、直ちに免除するということが相手の不利益になる、ということが理解出来ません。 税金が云々というのはこちらが推測で考えていることで、現在であろうが10年後であろうが税金は同じだけ発生します。 こんな場合に損害賠償を相手が申請するなら、受けて立とうかなとも思いますが・・
- adobe_san
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それ無理です。 その様な事すると和解自体無効になります。 それどころか逆に相手より告訴されますよ。 今回はこの和解で納得したから サインしたのでしょ。 なら 10年間 和解内容 履行してください。
お礼
回答ありがとうございます。 でも理解出来ません。 和解内容は10年間相手を拘束することを、直ちに債権を放棄して関係ないようにしてあげる、ということが相手の不利益にならないと思うんですが・・・ 税金はどっちみち払わなければいけないんだし、万が一税金を逃れるためなら公序良俗に反する和解だと思うんですが・・
補足
ところで「相手より告訴」ってどういうことでしょう? こちらが犯罪を犯した?とはとても思えませんが・・
お礼
>債権放棄は、債権の成立過程の如何に関わらず、債権者の一方的な意思表示でおこなうことが出来ます(民法519条)。 ありがとうございます。 「一方的な意思表示で・・出来る」ですね。 こうすることでこちらは何ら利益も無く、 相手は10年後に無くなる予定の借金がすぐ無くなる訳で、 争いごとが発生するとすれば「相手側と税務署」だけですよね。 ゆっくり考えてみます。