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裁判長の和解案

民事訴訟で、裁判長から相手方に〇〇円払えという和解案が出された場合、相手方が拒否したら、相手方は敗訴確実だと聞きましたが本当でしょうか? イレッサ訴訟ではそのような内容だったと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.3

MIXIでまったく同じ内容の質問をされていますが・・・。 こちらでは素人の方の回答が多く、MIXIでは本業の弁護士さんが回答されていますが・・・・。 で、私も素人ですが、二件裁判をして一件は和解、もう一件は判決でしたが、裁判は、結局のところ裁判官次第で、担当の裁判官にしかわからないとおもいますよ。 ご質問者さまはご自分に有利な回答が欲しいがためにあちこちと質問されていらっしゃるようにお見受けいたしました。 それで、私がお勧めするサイトにご質問されてはいかがでしょうか。 その名も弁護士ドットコムと言います。 本業の弁護士さんだけの集まりのサイトで無料で相談に乗ってくれます。 ここだと、ご質問者様のお役に立てるかもしれません。 http://www.bengo4.com/bbs/

yadakedona
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 和解期日までに法律相談の予約が入れられなくて、ついネットで質問してしまいました。 以前ドットコムでも質問しようと思いましたが、なぜか投稿できませんでした。 携帯からは投稿できないのかどうなのかは、よくわかりませんでした。

その他の回答 (3)

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.4

携帯だと会費が必要のようです。 PC環境なら無料で投稿が可能です。 私も強制執行の件でずいぶんとお世話になりました。 弁護士ドットコムが利用できたら気持ちが晴れると思いますよ。

yadakedona
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね、やはり本物の弁護士さんのアドバイスは的を得てますからね。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

判決より、和解が先に勧告されますが、これは判決内容が土台になっています。 しかし、中盤あたりで確認される場合もあり、これは慣例的なものです。 ほぼ、終盤での和解の確認は裁判より話し合いで解決できないかの確認という意味がありますから、敗訴するより話し合いでは解決できませんか?と裁判官が条件をだすのが「和解案」ということになります。

yadakedona
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

本当かどうかはわかりませんが、裁判官の和解案を拒否すれば、敗訴となることは実務上あります。

yadakedona
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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