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相続放棄について

yutagonの回答

  • yutagon
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回答No.2

No.1です。 相続人の順位について勘違いをされておられます。 まず、お兄さんの相続の場合、第一順位の相続人は、 義姉さんとの間にできた子供らになります。 結局、義姉(配偶者)は常に相続人となるので、 今回のケースでは、第一順位の相続としては義姉さんとそのお子さん達が相続人となるということです。 次に、 (1)義姉さん(成年後見人により手続きしていくことになりますが)だけが相続放棄した場合、 その相続人は、お兄さんのお子さんだけとなります。 別のケースとして、 (2)行方不明のお子さん全員(お兄さんにはお子さんが何人いるのですか?)が相続放棄した場合、 義姉さんとお兄さんの両親(つまり、お兄さんと腹違いの兄弟とかでなければ24401さんのご両親)が相続人となります。このご両親を第二順位の相続人と言います。 「(2)のケースでお兄さんの御両親が他界されている場合」、 (3)義姉さんと(24401さんを含む)お兄さんの兄弟姉妹が相続人になります。 回答お礼欄で質問されている >義理姉、姉の子供は相続放棄をしない限り、私は相続放棄できないでしょうか。 については、義理姉さんの相続放棄はあってもなくてもよい(※ただし相続分は変わりますが)のですが、行方不明のお兄さんのお子さんが相続放棄しない限り、お兄さんのご両親が他界されていたとしても24401さんは相続放棄する理由がありません。つまり通常は、できません。 お兄さんのご両親がご存命の場合(第二順位相続人)はご両親は、行方不明の御子息さんの相続放棄がない場合は、相続放棄できないのです。 話がややこしくなりますが、行方不明の御子息さんが失踪宣告を受けて死亡したとみなされた場合は、失踪の理由により、死亡時が決まり、お兄さんとの死亡の関係で、相続の順序が変わる場合もあります。 あともう一つの >また、第2順位の相続人が相続放棄をした場合では家庭裁判所より第3順位の私に何か通知書を発行するでしょうか。 については、 第2順位の相続人が相続放棄したことを家庭裁判所が第3順位の相続人に通知することは通常ありません。 相続放棄は、親族間の問題なので、通常は身内の間で知らされることになるかと思いますが、 疎遠であるなどの理由で、先順位の相続放棄を知らなかったときは、(例えば冠婚葬祭等で)相続放棄を知ったときから3ヵ月内に相続放棄という流れになります。 参考までに相続順位について (子及びその代襲者等の相続権) 第887条 被相続人の子は、相続人となる。被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 第888条 削除 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 2.被相続人の兄弟姉妹 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。 (配偶者の相続権) 第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

24401
質問者

お礼

度々本当にありがとうございました。とても勉強になりました。 義理姉に代理人を立て、相続放棄を申請するところです。子供は現在連絡が取れないまま、親は既に他界です。とりあえず、私は相続放棄を申請しなくていいようですね。兄貴の葬式でさえ来なかった子供は見つかればいいな~。姉さんの面倒を見る人がいません。

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