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相続放棄について

yutagonの回答

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回答No.3

No.1、2です。 >義理姉に代理人を立て、相続放棄を申請するところです。 この分に関しては、成年後見人選任が終わっているなら、成年後見人から(弁護士など更に申立手続を依頼しても良いですし)相続放棄申立をすることになります。 成年後見人選任がまだなら、(義姉さんが精神状態不安定な状況で自身のことも決定できないようなら)成年後見人選任手続からになります。 >子供は現在連絡が取れないまま、親は既に他界です。 念のため、戸籍取寄をしておく必要があるかもしれません。 戸籍で、お兄さんのご子息が戸籍上死亡の記載がない(死亡による除籍になっていない)のであれば、仰るとおり、単なる行方不明なので、ご子息が生きている限り、24401さんにお兄さんの相続の問題は関係ありません。 >とりあえず、私は相続放棄を申請しなくていいようですね。 先ほどお話したとおりで、お兄さんのご子息が戸籍で確認して生きている(死亡の届出がない)のであれば、24401さんは、お兄さんの相続問題とは関係ない立場の人間です。 万が一、ご子息の消息が分かって、ご子息がその時点で初めて父(お兄さん)の死亡を知ったとき、そのときから相続放棄行った場合、お兄さんのご両親及び祖父母さんも他界ということであれば、その段階で24401さんに相続放棄の問題が出てきます。 お兄さんの息子さん(この場合、ご両親を尊属と言うのに対して卑属といいます)、つまり卑属がいる場合で、卑属側が相続放棄などしていて相続がない状態となっていない限り、亡くなられた方の尊属、兄弟姉妹への相続は無いので、今、お兄さんの相続に関して24401さん自身分では法律上、何もする立場にないということになります。 義姉さんの後見人選任、相続放棄に関しては、弁護士、司法書士等に依頼しても良いですし、時間と気力がある場合は、家庭裁判所の力を借りれば、何とかできなくも無い手続ではあります。 ただ、お義姉さんの相続放棄をお兄さん死亡後3月内に申立しないといけないので、そのあたりの時間については慎重になさってください(申し立て期間の伸長も申立により可能ですが、余計な手続きを入れるとその分手間、費用も余計にかかることになります)。 義姉さんは気の毒ですね。 お兄さんの負債も大きいような印象ですので、 余談ですが、義姉さんは生活保護なども検討されると良いかもしれません。

24401
質問者

お礼

ご丁寧に教えて頂き、本当に有難う御座いました。大変参考になり、勉強になりました。 私は偶々実家で兄貴夫婦と同居したところ、急にこんなことになってしまって、ちょっとパニック。姉さんの生活保護も申請するつもりですが山ほどの資料を提出しなければならないし、時間もかなりかかると聞いています。でも頑張ってみます。

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