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相続放棄について

yutagonの回答

  • yutagon
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回答No.1

こんにちは、 第1順位の相続人が相続放棄する前に、 第2順位の相続人は相続放棄することができません。 従って、ご質問の第1、第2順位の相続人が相続放棄していない場合、 第3順位の相続人が相続放棄することはできません。 もう少し言うと、第1順位の相続人が相続放棄しない限り、その時点では第2順位の相続人は相続人ではなく、第3順位も同じ理由で、第2順位が相続放棄したときに、初めて相続人となるからです。 想像するに、亡くなられた方の甥、姪に当られると思いますが、 第2順位の相続人の誰か(第1順位で相続が発生した場合も第3順位の相続人にとっては同じです)が、相続を引き受ければ、第3順位の相続の問題は発生しないので、相続放棄の理由がないといえば御理解いただけるでしょうか。 相続放棄期間については、民法条文を参考までに (相続の承認又は放棄をすべき期間) 第915条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。《改正》平16法1472 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。《改正》平16法147 第916条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。《改正》平16法147 第917条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が無能力者のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

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質問者

お礼

こんにちは。ご親切に教えて頂き、ありがとうございました。 亡くなったのは兄貴です。義理姉は第1順位の相続人ですが、精神病(成年被後見人?)にかかってます。第2順位の子供は行方不明です。兄弟の私は第3順位の相続人になると思いますが相続放棄をしたいです。この場合では義理姉、姉の子供は相続放棄をしない限り、私は相続放棄できないでしょうか。また、第2順位の相続人が相続放棄をした場合では家庭裁判所より第3順位の私に何か通知書を発行するでしょうか。

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