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特別賞与による急激な年収増加の弊害?

サラリーマンで非常に多額の(従来の年収のと同程度かそれ以上)賞与をもらった場合、その年度の所得は一時的に大きくなりますが、次年度にその賞与が無くなり元の年収に戻る場合、次年度払い込む税金が年収に比べ大きくなることはありませんか?  例えば通常年収が600万の人が賞与500万もらったとして、その年の年収が1100万になったが、次年度は年収600万に戻る場合、600万しか年収がないのに、1100万円分の年収があるように源泉徴収されることになるのでしょうか?  源泉徴収は前年度の所得をベースとして決定されるとのことでしたから、非常に多額の所得税を取られることになると思うのですがどうなのでしょうか?結局、年末調整で戻ってくることになるのでしょうか?また住民税や厚生年金保険料などはどうなるのでしょうか?やはり1100万円の年収があるように決定されるのでしょうか?

  • ysd
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noname#11476
noname#11476
回答No.2

所得税については、基本的に支給するときに源泉徴収額がその都度その支給額に応じて決まり、最後に年末調整で正確な収入の数値から過不足を清算します。 したがってご質問のようなことは起きないでしょう。 住民税は基本的に「前年度の収入」に対して「次年度に毎月分割して支払う」のが基本ですから、次年度に影響します。 つまり賞与500万円もらっても、その年の住民税があがることはなく、次年度にその分を支払うわけです。 (だから前年の収入が0の時には住民税は引かれません) 社会保険は4,5,6月の収入の平均値からその年の毎月の支払い金額を決めますので、賞与500万円の影響は出ないことになります。 では。

ysd
質問者

お礼

下の方の回答とあわせて源泉徴収の意味がよく分かりました。住民税は上がるのですね。仕方ないですね。 社会保険料は上がらないようなのでよかったです。

その他の回答 (1)

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

源泉は、都度支払時に、その金額に応じた定められた比率により仮に控除し、 年末で調整するということになります。 もし、12月中の支払で1000万円の特別ボーナスがあるのなら、 その支払時点で、支払者である会社は、一定比率を控除する義務があります。 つまり、源泉は、当年度の所得をベースとされ決定されるので、 昨年の比率に応じているわけではないようです。 厚生年金・住民税については、そのとおりのようです。 厚生年金については、自分の拠出額くらいの額が会社からお金を出してもらい、 納付し、国も補填する制度なので、有利な貯蓄と思い、納付したほうが 賢明と思います。 住民税も、減免の制度はあるようですが、一旦多額の収入を得るわけですから、 みとめられないかもしれませんが、それは、各自治体の判断することなので わかりません。 収入に波の出るような人は、税金納付のため、全額使ってしまうのではなく、 そのために貯金しておくとも聞きます。 いずれにしても、多額のボーナスだなんて、この時勢、贅沢な悩みだと 思いますよ。うやらましいです。

ysd
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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