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福祉施設の移転対応について

社会福祉法に定められている第一種社会福祉事業(老人保健法に規定されている軽費老人ホームA型)の事業所に勤めております. 個室を各入居者に提供し,利用料(家賃みたいなもの)を収入に応じて+食事+光熱費を徴収する形態です.介護が必要な利用者は同法人内訪問介護事業所を利用いただいております. 11月下旬(予定)~12月下旬の事業所移転とともに,ケアハウスとなり,全利用者月額利用料が+3~4万円程度となります. 料金に不満があり、9月に契約できない方々には,解約・退所していただくことになりそうです. "理事長が11月下旬に退所してもらう"と説明するつもりのようですが,強気に追い出す風のテンションで話す,俺様な人なので,民法上の解約(617条,620条,545条,540条),借地借家法(28条)解約の正当事由などでモメナイか不安です. 社会福祉法人も高齢・地域性などの理由による転居先が見つかるまでの一定期間施設の存続や立退費用・損害賠償請求など,民法などの適応を受けるのでしょうか? 正当事由と経済的不利益がどの程度認められるのか心配です.

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.1

 このあたりは,難しい話ですね.(余談ですが,根拠法令は老人保健法ではなく,老人福祉法ですね)  原則論から言えば,第一種社会福祉事業の場合は,特定の部屋を貸しているのではなく,居住場所,食事等も含めた生活全般に対するサービスの契約になっており,通常のアパートの賃貸借契約とは異なるものと考えられます.  もっとも,借地借家法の適用がないとしても,そもそもの軽費老人ホームの制度趣旨(居宅での暮らしが困難な高齢者を入所させ,安価に食事等の身の回りのサービスを提供する)や,社会福祉事業という事業の性質を考えれば,勝手に利用料を数万円もアップしておいて,新たな契約ができない人に退所を迫るというのは,社会的に許容されないでしょう.(許認可権のある都道府県や政令市の担当者からも何らかの指導があるのではないでしょうか?)  おそらく,通常は,新規の入所者に対しては全額を請求するとしても,既存の入所者に対しては,資産や年金等の収入額に応じて一定の減免措置を取るのが現実的ではないかと思います.  また,退所される方に対する猶予も,民法よりも短くすることは妥当ではないでしょう. 少なくとも,自ら新しい住処を見つけることに困難のある人たちなのですから,行政とも連携して,施設側で責任をもって転居先をみつける必要があると考えます.  

1005206
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます. 一部,うっかりミスありました,訂正して頂きありがとうございました. やはり,微妙ですね. 上司と見させて頂き,減免措置などについても,社会福祉法人といえど潰れる時代だから,どこまで・・・(検討)するか,いずれにせよ,権利意識の強い時代だから行政に駆け込まれる可能性もあるので,違法性ではないまでも,不当,社会通念上・・・として扱われる可能性については,気をつけないと・・・と話し合いました. 入居者が複雑な家族関係,年齢では60才代~100才代までおり,当然に後期高齢者のご子息さん達に至ってはその方々も後期高齢者(下手すると親より介護度が・・・)も含まれており,転居先を見つけることが不可能に限りなく近い方もいるので,相当の配慮が必要と考えました. あと,絶対君主様をどのように旨く動かすかが最終的には肝になりそうです.

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