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再生債権との相殺
shoyosiの回答
再生債権の届出期間内に相殺適状(相殺をしようとする債権債務が弁済期にきていること)となり、かつ、届出期間内にのみ相殺できること(法92条)となっています。相手会社に債務がある場合には必ず、届出期間までに再生債権と相殺する旨の内容証明で通知を出さないと否認される恐れがありますので注意してください(下記HP参照)。
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