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民事再生と預金相殺について
一般の会社が民事再生の申立てをした場合、会社の預金額の範囲内で金融機関は貸付金(会社から見れば借入金)の相殺を行うことが多くあると思われますが、ほとんどのケースでこれがなされるものでしょうか?受動債権については特段の制限なく、相殺が可能と書かれていましたが、預金の種類(普通・定期など)を問わず、これが行われるのが通常でしょうか?もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。よろしくお願いいたします。
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- mahopie
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お礼
ご回答ありがとうございました。大変、参考になりました。実際、相殺することはできると法文上は記載されているものの、民事再生という僅かでも事業継続に光を見出そうとしている手続きにおいて、どこまでシビアに実施されるものかわからなかったことによります。本当にありがとうございました。