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差押と相殺に関して次のケースで質問させてください。

差押と相殺に関して次のケースで質問させてください。 AはB銀行に200万円の定期預金債権を有しており、満期日は4月10日になっている。 また、B銀行はAに200万円の貸付金債権を有しており、弁済期は5月10日である。 Aに対して400万円の債権を有するCは、2月10日に、AがB銀行に預けている200万円の預金を差押え、4月20日にB銀行に対して200万円の支払いを求めた。しかし、B銀行はこれに応じず、5月11日にAとB銀行の間にある200万円を相殺する意思を表示して、Cに対する支払いを拒否した。このときBとCにはどのような優先関係、対抗関係が生じているでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • debukuro
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回答No.1

差し押さえたわけですからBにある預金残高は凍結されています Cが差し押さえを解除しなければ引き下ろすことはできない しかしCはBに対して債権がある訳じゃないからBに請求することはできない 当たり前のことです

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