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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相殺権について)

相殺権について

このQ&Aのポイント
  • 倒産法の課題があるのですが、自分の理解力が足りないのか答えが見えてきません。
  • A社は平成20年7月15日にB銀行から1000万円の貸付を受けたが、同年11月4日に支払不能となり破産手続きを行った。この間、A社の取引先であるC社から売掛代金である1000万円が振り込まれた。B銀行は、貸付債権とC社からの入金を相殺することができるか検討している。
  • 相殺の制限の問題があるかどうか参考URLを教えていただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Yuhly
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回答No.2

>(a)71条1項2号:債務負担の原因である契約が支払不能状態になってから締結されていること。 >         専相殺供用目的 >         支払不能についての破産債権者の悪意(支払不能を知っていた) >  「契約を締結したのは7月15日、手形不渡りでB銀行は支払停止をしることになるならば、11月15日の時点では知らなかったことになるため相殺を受けることができる」となるのでしょうか? 支払停止についての善意が支払不能についての善意とは限りません。 あと7月15日の契約は消費貸借契約(債権の取得)であって債務の負担ではないですよね? >(b)71条1項3号:支払停止原因が手形不渡となると、B銀行は支払停止を知っていたことになるため、相殺を受けることはできない。 今見直したら、不渡りから2営業日で債務負担していますので、当座預金がB銀行でなく、知らない場合もありえます。すいませんでした。 形式的には手形不渡を知っていれば○、知らなければ×、ということになりますから、そう書いてから本件では~としたほうがいいでしょう。 理由については、手形交換制度の取引停止処分日について調べてみてください。 >(c)71条1項4号:破産手続開始決定後に入金されてたので、破産手続申立てがあったことをB銀行は知っていたので、相殺を受けることはできない。 開始決定後であれば71条1項1号になりますので、例外なく相殺できません(2項でも1号は除外されています)。 補足しますと、手形不渡が一回目であれば、それが支払停止といえるのか、と言う問題や、普通預金の法的性質は、と言う問題など論点は他にもあります。おそらく検討する必要はありませんが。

その他の回答 (1)

  • Yuhly
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回答No.1

(a)は支払不能後支払停止前、 (b)は支払停止後破産手続開始申立前、 (C)は破産手続き開始決定後、 ですよね? B銀行にある口座に売掛金が振り込まれたと言う事は、B銀行は振り込まれた時点で債務を負ったということになります。 B銀行はもともと債権者ですから、破産法71条の問題として考えてみてください。 1項各号のどれに当たるのか、要件は満たしているのか。必要があれば場合わけをして回答すればいいでしょう。 なお、支払停止原因が手形不渡ですから、B銀行は支払停止を知っていたと考えて回答していいですよ。

shigeyuri
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 支払停止を知っていたということで、前進したと思っています。 私なりの回答を出しました。 間違えがありましたら、ご指摘頂ければと思います。 (a)71条1項2号:債務負担の原因である契約が支払不能状態になってから締結されていること。          専相殺供用目的          支払不能についての破産債権者の悪意(支払不能を知っていた)   「契約を締結したのは7月15日、手形不渡りでB銀行は支払停止をしることになるならば、11月15日の時点では知らなかったことになるため相殺を受けることができる」となるのでしょうか? (b)71条1項3号:支払停止原因が手形不渡となると、B銀行は支払停止を知っていたことになるため、相殺を受けることはできない。 (c)71条1項4号:破産手続開始決定後に入金されてたので、破産手続申立てがあったことをB銀行は知っていたので、相殺を受けることはできない。 よろしくお願いします。

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