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大麻、薬物の法律

昨日若ノ鵬が大麻所持で逮捕されましたけど、少し薬物の法律について疑問に思ったことがあります。 もちろん所持で逮捕というのもおかしくはないと思いますが、こんなときはどうなるんでしょうか? ●AさんとBさんがいて、BさんがAさんに気づかれないように、こっそりAさんのカバンに大麻を入れたとします。  警察がAさんの大麻所持に気づいた場合、Aさんはどうなるのですか?  逮捕されて、社会からの非難の対象にされなくてはならないのでしょうか?

  • m31s15
  • お礼率93% (221/236)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.5

この場合、Aさんが一時的に所持していた事実は変わりないのでひとまず容疑者として逮捕されます。 しかし、禁止薬物等の所持の罪が成立するためには自らの意思で所有していたという故意性が必要なので、Aさんは無罪となるのが本当です。 警察としては故意性を裏付けるための証拠を探します。 一番有力な証拠は容疑者が大麻を入手したという事実の確認、大麻自体に容疑者の痕跡があるかどうか、容疑者自身の体内に大麻吸引の痕跡があるかどうか、といったところです。 これらの証拠が何も見つからない場合、警察としてもAさんが自分の意思で所持していたことを自ら供述しない限り立件は断念することになるはずです。 (ただし、Aさんに同種の犯歴がある場合などは証拠不十分でも立件される可能性はあります) あと、無罪の証明が必要との回答も見受けられますが、もしAさんがBさんの行為に気付いていないとすると、これはいわゆる「悪魔の証明」といわれる極めて困難な行為ということになり、一般にそれを求められることはまずありません。 あくまで警察側が有罪の証明となる証拠を見つけなければならないのが原則です。 また、社会からの非難については、容疑者の段階で非難する方が間違っていますので、起訴されなかった場合には非難した側には相応の責任が生じます。 そういえば昔、勝新太郎のパンツ事件といわれる有名な例がありましたね。最後まで本人が罪状を認めなかった事例ですが、犯歴ありで限りなくクロに近いグレーということで執行猶予付実刑判決だったと記憶してます。

m31s15
質問者

お礼

回答ありがとうございました。「故意性」が必要なんですね。

その他の回答 (6)

回答No.7

こんにちは。Aさんは、容疑者として逮捕されて、非難は受けずに裏の証拠を調べて、からなので証拠がないばいは、すぐにしゃくほうされます。そして、Bさんが、逮捕され大麻所持および密売の容疑で逮捕され非難されるでしょう。Aさんが、好意でやったならAさんも大麻所持で逮捕され非難をくらうでしょう。

m31s15
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 この欄をお借りしますが、みなさんたくさんのご回答をありがとうございました。自分自身、とてもいい社会勉強になったと思います。

  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.6

 大麻所持が明らかになっただけでは、その事実が世間に公表 されていないので、非難の対象にはなりません。警察も鬼では ないので、無罪の可能性が強かったり、将来性がありそうな人 物だと、慎重に操作を進めます。  若ノ鵬のケースでも分かるように、大麻所持だからといって すぐ逮捕されるわけではなく、じゅうぶんに裏付け調査をした 上で逮捕に至ります。若ノ鵬の場合、薬物発見から逮捕までに 2ヵ月近くも捜査を進めていました。  禁止薬物が見つかったら、警察はすぐに尿検査と注射痕の検 査を行なうはずです。これらの検査で一切反応が出ない場合、 すなわち本人に薬物利用の痕跡がない場合には、捜査の方針が 変わってきます。  実際、家族のなかで1人だけ薬物利用者がいて、他の家族が それを知らないなんてことはありえます。薬物中毒者は常識で 図れない行動をするので、なんの意図もなく、薬物を家族のカ バンに入れたりすることもあります。  よって例に挙げられたAさんとBさんのケースでも、Bさんが Aさんを貶める意図で大麻を入れる可能性がありますし、もしくは ラリっている状況で何の考えもなしに入れることだってあります。 おそらくそういう例は珍しくないので、Aさんがすぐ逮捕されて 社会から非難されるということはまずないでしょう。

m31s15
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.4

こんにちはーANo.1です。 私は若ノ鵬の事件はあまり良く知らないのですが、 こういう薬物には「使用」「所持」「営利」などがあります。 「使用」は体から薬物反応がでなければ問題はありません。 問題は「所持」なのですが、これは体から薬物反応が でなくても、「所持」で問われることがあります。 この場合は、被疑者が身の潔白をする必要がでてきます。 最後に「営利」は、それ相応の量が発見されると問われます。 ちなみに大麻は覚せい剤よりは処罰が軽いのですが、覚せい剤の 「営利」は殺人罪と同じくらいかそれ以上のときもあります。

m31s15
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.3

まあこんな社会の中であったら、Aさんが自分は関係ないという 無実の証明をしなければなりませんね、 他の回答者さんが行っているとおり、即刻尿検査に持ち込むか Bがやったことを裏付ける決定的な証拠をゲットすれば、 Aさんの罪はほぼなくなるのではないでしょうか? それができずにもし、逮捕されてしまったのならば 社会からの非難の目は避けられないでしょうね・・・ この社会、おかしいですよね、

m31s15
質問者

お礼

遅くなってすみません。回答ありがとうございました。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

>警察がAさんの大麻所持に気づいた場合、Aさんはどうなるのですか? 逮捕されて、社会からの非難の対象にされなくてはならないのでしょうか? とても厄介ですが、Aさんは無実を証明しなければなりません。 この場合、尿検査をすれば大麻を摂取していない事の証明になります。 また、所持している量が微量なら売人とは疑われません。

m31s15
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なにかしらの方法で無実を証明することはできるんですね。

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.1

こんにちはー >警察がAさんの大麻所持に気づいた場合、Aさんはどうなるのですか? Aさんは知らなかったわけですから罪にはなりません。

m31s15
質問者

お礼

ごめんなさい、最初につけるべき言葉を忘れてしまいました。回答ありがとうございます。

m31s15
質問者

補足

となると、若ノ鵬も「知らなかった」って言っておけばそのまま通ったんですか?

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