• 締切済み

慰謝料を請求してよいのか分からない。

私は、ある政治団体の政治資金収支報告書に関し、参考人・被疑者として検察庁に何度も足を運びました。 そのことがストレス(精神的苦痛)となりましたので慰謝料を請求したいのですが、可能でしょうか?

みんなの回答

回答No.6

補足をお願いしたのは、慰謝料請求が政治団体に対してなら民法、検察に対してなら国家賠償法と法律が異なるためです。 ご質問は前者であれは、民法において請求可能です。 ただ、ご質問は「請求できるか」との事ですので「可能」とお答えしますが、その請求を相手が飲むのか、裁判にまで至った場合、裁判所が賠償命令を下すかは別問題です。 つまり、請求するのは勝手ですが、実際に取れるかは別問題だということです。

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.5

詳細な事情は全く分からないので、慰謝料が取れるとも取れないとも答えられません。とはいえ、事情が事情だけに詳細なことをここに書くと大問題になりますよね。というわけで、幾分正確ではない回答になります。 さて、「精神的苦痛を受けた」とは、いったいいかなる被害を受けたのでしょうか。あなたは鬱病や急性ストレス障害などをわずらったのでしょうか?そういった被害なしに、ただ「精神的苦痛をこうむった」では。今回のケースでは非常に難しいです。 「精神的苦痛を受けた」ことの立証はできますか?ただ言うだけではなく、誰が見ても納得できる形で裁判所に証拠として提出できますか? また、ストレスを与えたのは検察官ですよね?にもかかわらず、政治団体に慰謝料請求をすることが可能であるという法律理論の組み立てはできますか?政治団体は、直接あなたにストレスを与えるようなことはしていませんね。直接にストレスを与えたのは検察官ですから、一足飛びに政治団体の責任を追及するのは相当に難しいですよ。 さらに、慰謝料請求をするために必要な「予見可能性」は立証できますか?これは、政治団体が、あなたが検察官の取調べを受け、それによってあなたが精神的苦痛をこうむることを予見できたことです。これをあなたが立証するのは至難の業と言わざるを得ません。あなたが取調べを受けることくらいまでは予見可能性はあったのかもしれませんが、それにより鬱病になることまでをも予見することができたと立証することは難しいでしょう。 さらに、慰謝料請求をするためには、相手の行為が違法であることを立証しなければなりません。とはいえ、直接のストレス源である検察官は適法な職務執行をしたのでしょうから、違法性はありませんね。あなたのストレスは適法な捜査によって与えられたものであり、違法性を立証するのは極めて難しいでしょう。 さらに、訴訟となれば弁護士費用と諸経費は最低20万円くらい、期間は最低半年以上は見ておいてください。勝ったとしても赤字でしょうね。よりいっそうストレスがたまるでしょう。

回答No.4

まず、友達とメールしてるんじゃないんですから文章は5W1Hで人に伝わる文章でお願いします。 慰謝料請求とのことですが、あなたはどこにするといっているんですか? その政治団体なのか、検察なのか? それによって答えがからりと代わりますし法的根拠も異なります。 それがわからない以上、なんともいえませんね。

kei-1756
質問者

お礼

申し訳ありません。 政治団体の代表者に請求したいです。

noname#70707
noname#70707
回答No.3

ある政治団に原因となる具体的な故意または過失が証明されれば可能性はあります

kei-1756
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kkag55332
  • ベストアンサー率13% (16/123)
回答No.2

誰もがちょっとした事でストレスは溜まるよな そんな事でいちいち慰謝料を請求しお金を得る事ができたら世の中なりたたなくなるよな、社会が崩壊するよ ただあなたは社会経験があまりなくそれをよく解っていないようなので説明すると 慰謝料の請求は誰でもどんな事できる、要は可能とういことだ それが通るかどうかの話は別だがな

noname#94836
noname#94836
回答No.1

どこに慰謝料請求? 検察庁に対してなら、慰謝料請求訴訟を起こすことは可能でしょうが裁判で認められるとは思いません。

kei-1756
質問者

お礼

政治団体にです。

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