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慰謝料を請求できますか?
私の友達が、ストーカー行為をされて困っています。 頻繁に付きまとわれて、5月1日に警察にストーカーとして訴えたんです。 警察が、ストーカーを任意で呼び、「二度とストーカー行為はしません」という念書を書かせたんですが、書いたその夜から頻繁な電話攻撃がありました。 そのため、友達はノイローゼと胃痛になってしまいました。 警察に言ったところ、裁判所がストーかとして認める判決を出すまで警察は行動できないようなことを言われたそうです。 精神科、消化器科への通院費用及び、精神的苦痛に対してストーカーに慰謝料を請求できるか教えてください。
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ご質問の場合はそもそも民事的に慰謝料請求するよりも、警察に告訴してください。 警察の警告(厳密には公安委員会による警告)にもかかわらずそのような行動を繰り返す場合には、逮捕、検察による取調べを経て起訴され処罰となります。(公安委員会の禁止命令を無視した場合には1年以下の懲役又は100万以下の罰金です(ストーカー行為等の規制等に関する法律 第13条第2項)。 もし警察の動きに怠慢なところがあるのであれば、苦情などを言う窓口がありますのでまずはそちらに話をしてみてください。(それでもだめであれは更に上部機関もあります)
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- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
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回答No.1
勤務の関係で、独居の長女がそんな経験しました。警察に私から電話し、娘に代わり、対策を相談しました。再度その男から電話が来た時、私に替わり、私から注意をしました。珍しい名前や大体の丁目から、町会長の所の名簿で、住所も把握し、まだ続けば、警察と一諸に訪問するつもりでした。 でも私の談判で一応、収束しているようです。でもなにかあれば、直ちに警察と私でその家に行くつもりです。