• 締切済み

元彼から慰謝料を請求されそうです

お金を貸した元彼から慰謝料を請求されそうです。。。慰謝料についてなんの知識もないので詳しい方に教えていただけたら、と思っています。 詳しくはこんな感じです。長文ですみません。 付き合いだして2ヶ月くらいたった頃、彼からある事情で貯金が全部なくなり、生活費を貸してほしいということでした。その事情については、バレると命にもかかわるような事態になるので、誰にも話さないでくれと頼まれました。 その当時は、私も彼が好きで、信じていたので、借用書なども書いてもらわず(書いてほしいとは言いましたが、彼氏だし会社も家もしってて信用があるのに書く必要はないだろ?と言われました。)貸しました。 でもそれから、何かにつけて貯金がないから、私しかこの事情をしらないから、、、と、彼の事故なども重なって、数回にわたってお金を貸してしまいました。 金額が大きくなるにつれて、怪しく思い、デートも仕事や体調不良などの理由でドタキャンされることが多く、ドタキャンされた日、思い切って彼の家まで行きました。でも電話もメールの返信もなしで心配になり家の前で待っていた所、彼がどこからか帰ってきたので追っかけて玄関を開けてと叩いたけど、聞いてくれず、「近所迷惑だ、しんどいのにやめてくれ」そして「お金全部返すから友達に戻ろう」と言われました。 とりあえず考える時間がほしくて保留にしました。 その間、考えると彼の言動がますます怪しく思えて、お金を貸した事も含めて、すべて友達や知り合いに相談しました。 あと何か彼につながる情報があれば教えてと頼みました。 すると入ってきたのが、他にも女達がいること。あとその人達は彼にお金がないなんて思ってない事。 彼に話しても認めるはずがなく、メールで言ってくるのは「お金は返す。でも約束を破って話を広めたお前の対応は?」ばかりで、私の借用書を書いてほしい、せめて月1万は返してほしい(彼はちゃんとした会社に勤めているのに月5千円しか払えないと言います。それでは完済に数年かかってしまいます…)には応じてくれません。 しつこく借用書をかいてくれないなら返す気がないと判断するというと、具体的に返すって言ってるのにいい加減にしろ!とキレだして、「名誉毀損、ストーカー行為に匹敵する精神苦痛、嫌がらせ行為で慰謝料を請求させてもらう」と言い出しました。 彼は保険会社の人なので、噂で仕事がし辛くなったのではないかと思います。 慰謝料請求されるのでしょうか?どの位の金額になるのでしょうか? どう対応していいのか困っています…

  • mhek
  • お礼率66% (2/3)

みんなの回答

回答No.3

銀行員、保険会社、そして金融業の人間は、中途半端な法律知識だけは豊富なので、こんなことを言う人が多いですね。 あなたの行為は、正当な理由に基づいた取立なので、犯罪行為に当たるものは何もなく、慰謝料も払う必要なし。 逆に彼のやっていることの方が犯罪。 脅迫です。 詐欺と脅迫。 泣き寝入りしてはいけません。 月1万とか甘い事を言っていると、ナメられてしまい、必ず返さなくなってしまいます。 全額一括で返してもらう方向で動いた方がいいでしょう。 弁護士の敷居が高いと思うのなら、行政書士でも司法書士とかでも良いと思います。

mhek
質問者

お礼

回答していただき、ありがとうございます。 いまだに彼は、私のせめて一年で返してほしいというお願いもはねのけて、私に責任をとれと言って来ます。 何をどう責任をとればいいのかさっぱりわかりません。。。 もう話していても同じことの繰り返しだと思うので、弁護士さんに相談にいってみようと思います。 ありがとうございました。

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.2

法律的に言いますと、質問者さんは「期限の定めのない金銭消費貸借契約」を元彼と結び、金銭を交付したことになります。この限りでは民事の問題です。 ただし 「彼からある事情で貯金が全部なくなり、生活費を貸してほしいということでした。その事情については、バレると命にもかかわるような事態になるので、誰にも話さないでくれと頼まれました」 という話は虚偽である可能性が高いですね。 この点をうまく突くと、刑事事件に出来る可能性が生じます。 お話を見ますと、元彼はメールで 「お金を借りたこと」 「ちゃんとした会社に勤めているのに月に5000円しか返さない」 などと言っているようで、全く誠意が認められません。 質問者さんは 「その当時は、私も彼が好きで、信じていたので、借用書なども書いてもらわず(書いてほしいとは言いましたが、彼氏だし会社も家もしってて信用があるのに書く必要はないだろ?と言われました。)貸しました。でもそれから、何かにつけて貯金がないから、私しかこの事情をしらないから、、、と、彼の事故なども重なって、数回にわたってお金を貸してしまいました」 とのことですが、元彼は質問者さんを「カネを出してくれる都合の良い女」としか見ていなかった可能性が高いですね。残念なことですが、これからはそういう不実な男に騙されないよう気をつけてください。 とりあえず助言できることは 1. 「元彼からの慰謝料請求」は根拠がありません。元彼の言うことは無視してください。お話を読む限り、質問者さんが元彼に損害賠償をする理由はありません。 ただし、「裁判所から」 「訴状」 「支払督促」 の書類が書留で届いた場合は無視してはいけません。法律家に相談して適切に対処してください。 2. 質問者さんが元彼に貸したお金はどのくらいでしょうか? 借用書はないようですが、元彼からのメールには金額について書いてありますか? とりあえず、弁護士会の法律相談(30分5,250円)を受けて、 「元彼から貸した金を回収するにはどうするのが最善か」 助言してもらうのが良いでしょう。 元彼からのメールが、お金を貸したことの証拠として法律的に使えるかどうか、実際に文面を見ないと分かりません。 メールが証拠にならない場合、元彼との電話を録音して証拠を作る方法、内容証明郵便を利用して間接的な証拠を作る方法などがあります。詳しくは弁護士に聞いて下さい。 なお、元彼には「弁護士に相談している」などと言ってはいけませんよ。元彼はおバカな人のようですが、警戒して言動に気をつけるようになります。 「彼からある事情で貯金が全部なくなり、生活費を貸してほしいということでした。その事情については、バレると命にもかかわるような事態になるので、誰にも話さないでくれと頼まれました」 というのがお金を貸した理由と思われますが、こう言われたことは何か立証できるものはありますか?メールはありますか? それがあると、 「貯金が全てなくなってしまった。理由が周りにバレると命にかかわる。カネを貸してくれ」 と質問者さんを錯誤に陥らせて金銭消費貸借契約を結ばせて金銭を交付させたものとして、「金銭消費貸借契約は無効、借りた金は直ちに全額返せ」と持っていける可能性がありますし、元彼を詐欺罪で告訴することも可能性が出てきます。 3. 「『名誉毀損、ストーカー行為に匹敵する精神苦痛、嫌がらせ行為で慰謝料を請求させてもらう』と言い出しました」 という話ですが、元彼がどのような状況でどのようにこの発言をしたかによっては、これは刑法の脅迫罪を構成する可能性があります。こういう事件について警察を動かすのははっきり言って難しいのですが、弁護士に相談して下さい。

mhek
質問者

お礼

詳しい情報本当にありがとうございます。 残念なことに彼からの理由を立証できるものがありません。。。あった時に直接言われたので、、、 彼からは「責任をとれ」、「俺の要求にちゃんと対応しろ」と送られてきます。 何をしてほしいのかわからないし、このまま話していてもらちがあかないと思うので、弁護士さんに相談に行こうと思います。 それまでは彼との接触を絶ちたいのですが。。。

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.1

こちらが詐欺罪で訴えれば済むこと。 月5000円でも返してもらえば良く、その場合(分割)は年利20%(10万以上なら18%)も支払ってもらえば良い。 そして支払いが止まったら、会社に言って給与の差し押さえなどを行なう旨、説明するのが良いのでは? 他人に言わないと言う以前に 逆に、ウソを付き続けて金を借りた事に対して、貴方が相手に慰謝料を要求するのが良いでしょう。

mhek
質問者

補足

回答ありがとうございます。 借用書すら書いてくれない彼が、利息を承諾してはくれなさそうですが、会社にバレるのを一番恐れているので効果があるかもしれません。 ますます逆上されそうで少し怖い気もしますが。。。 彼のうそのはっきりした証拠はなくても、私も慰謝料要求できるんでしょうか?

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