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慰謝料請求に応じるべき?

浮気相手の元奥さんから慰謝料請求が来ました。最初は200万円だったのですが、金額的に支払えないことをつたえると、50万払うようにまた請求が来ました。私は相手が離婚されるときに浮気相手に私からも謝罪の意を示すために50万円を渡していました。慰謝料として300万円をすでに旦那さんから受け取っているそうです。私的には、私が支払える額の最大限を直接的には支払えませんでしたが旦那さんに渡していますし、今回の請求は二重請求されているように思えるのですがやはり応じるべきなのでしょうか。元奥様は、最初私が慰謝料を支払っている事実は知らなかったようですが、その旨を伝えてもやはり50万支払うように請求がきました。訴訟も考えているとのことです。50万はもう手元にまとまったお金がないので支払えません。なんとか15万円なら用意できますがそれ以上は謝罪の範囲を超えると思うと返事をしています。もうこれ以上は話しても妥協できないと思いますし、訴訟されてさらに支払うしかないのでしょうか。

みんなの回答

  • massule
  • ベストアンサー率15% (115/754)
回答No.8

#5です。ややこしいことになってますね。 誤解があるようですので一度、事情説明のため3人プラス第三者で お会いになった方がいいと思います。 できればその時に離婚協議書または示談書の作成をされれば、 後々揉めることがないでしょう。 向こうの弁護士の連絡待ちで今はいいと思いますが、 強硬なようでしたら、その50万はどうなったのかを含めて、 事情をその弁護士に尋ねられたらいいと思います。 残りの50万を争うのか、彼から取り戻すのか、 払ったほうがいいのかはその返答と3者会談するなら その結果で決められたらいいでしょう。

maitera
質問者

補足

事実確認のため旦那さんに連絡をとってみたところ、そんなはずはないと激昂していて、最終的にはやられたな・・・という対応でした。確かに浮気するような相手に信用なんてもうなかっただろうし、約束をまもる義理もないと奥様は思われたのかもしれません。旦那さんは今からでも離婚や慰謝料についての文書をおこして奥様に送付すると言っていました。それに印をおさないようなら、旦那さんが慰謝料等についての裁判を起こすと言っていました。そんなことが可能なのでしょうか。3人が顔を合わせるのはなかなか難しいけれど、たしかにその場でそれぞれが顔を合わして事実を確認するのがいいと思ったりもします。ただ、奥様はかねてから交際されていた方と近く結婚式を挙げられるので、早く決着はつけたいと思われていると思います。できるだけ早く私も対応して式の前には終わらせてあげたいです。

noname#63293
noname#63293
回答No.7

ちょっと説明が理解しにくい部分があります。 200万→支払えない拒否→50万→支払った。 で、300万円は不倫相手(夫)が奥さんに支払ったということでしょうか? 50万が二重請求というのは、以前に50万払ったので、今回は払えないと解釈すればいいのでしょうか? だとすれば奥さんがしらなかった50万は誰が受け取ったのでしょうか? それともし、50万払った事実があっても、請求した時のものと別であれば、払わなくていけないかもしれませんが、訴訟されると弁護士費用からなにから全て持つ結果になります。 法律は基本、法的に手続きとった関係の方が強いです。不倫したということは不貞行為で立場が弱いです。ないものを払えというわけではないとは思いますが、弁護士に相談されて穏便にすませれる方法にもっていった方が払うものが少なくおさめれます。 感情の問題なのでさかなですれば、逆効果になるので、弁護士に相談された方がいいと思います。

maitera
質問者

補足

わかりにくくてすいません。離婚されると聞いて私は旦那さんに50万円を渡しました。その後夫婦間で慰謝料を示談で300万円と話し合われ、旦那さんは300万円を支払ったそうです。ですから、私としましては、私が50万、旦那さんが250万払ったような形で共同で謝罪した形にはならないのかと思った次第です。

回答No.6

10万円で供託しちゃいましょう。 http://www.city.kobe.jp/cityoffice/15/030/kyoutaku/kyoutaku.htm 一応読んでおいた方が良いかも http://naiyou-center.com/naiyou25.html 一番解りやすいと思います http://www.melma.com/backnumber_27951_305725/

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji16.html
  • massule
  • ベストアンサー率15% (115/754)
回答No.5

彼に支払ったものは何でしょうか? 慰謝料の請求権は言うまでもなく奥さんにありますから、 彼にお金を渡しても、今の状態の通り、あげ損になります。 奥さんの手元に入ってないようですので、 彼から50万を取り戻し、奥さんに支払うのがいいでしょう。 向こうが調停や訴訟を起こすのなら その際に主張してもいいでしょうし、 そうでないのなら、まずは彼に連絡して、お金を渡した事実を 認めさせることでしょう。 その上で、彼からお金を取り戻す算段を練り、 そのお金を奥さんに支払うのがいいと思います。 時間的に奥さんへの支払いが先になってしまうようなら、 15万だけ先に払って、あとは分割にするよう交渉してはどうですか? 金額については50万で納まれば少ない方じゃないですかね。

maitera
質問者

補足

私と彼のしたことですから、彼に謝罪金を渡してほしいとたのみました。直接会って渡すのが良かったのかもしれませんが、奥様は私と話をすることを拒まれていたので無理でした。私のお金、彼のお金という線引きがどこでなされるのかよくわかりません。ただ、私の話を向こうの弁護士さんにしたところ、奥様はそんな話は知らなかったし、旦那は慰謝料を払うときあなたのぶんを含めるつもりはないという対応だったので、やっぱり請求しますとのことです。私は旦那さんに確認したのですが、当時慰謝料の話し合いの中で私にも請求するという事がでてきたのでそれはやめるよう話して、最終的には私には請求しないということで300万支払うことを決めたそうです。もうどちらがどうなのかわたしには分かりませんが、向こうの弁護士からの返事を待ってみます。

回答No.4

謝罪の為の50万円は浮気相手に渡さなかった方が良かったと思います。元奥様が「受け取っていない」と言われたらそれまでです。 裁判を起こされたとしても、支払えない事、そして奥様宛に50万円を支払った事を浮気相手に証言してもらって、判断してもらうしかないのでは?

maitera
質問者

補足

彼が支払ったお金の中に、私の謝罪金も含まれるのかと思っていました。彼からの慰謝料を受け取っているなら私の慰謝料も受け取ったことにならないのでしょうか。夫婦間でどんな話し合いをされたのか私には分かりませんので、もう向こうの出方を待つしかないですよね。

  • kageta
  • ベストアンサー率22% (24/106)
回答No.3

浮気の場合の慰謝料ですが、奥さん・旦那(浮気相手)・あなたの三者の間の関係からすると、奥さんはあなたと旦那に対して請求が出来ます。 その額が300万円なら、これ以上払う必要はありません。 もちろん、それを証明しろと言ってくるかもしれませんが… その金額が、裁判等で決まったのなら、その旨きちんと旦那に証言してもらえば、訴訟になっても大丈夫でしょう。 しかしここで怖いのが旦那の裏切り… それが無い事を祈ってます。

maitera
質問者

補足

調停、裁判、弁護士等なにも挟まずお二人で慰謝料については決めたらしいです。旦那さんに事実関係を確かめたところ、私には請求しないということで話はまとまったとのことでしたが、口約束では何の効力もないのでしょうね。

回答No.2

弁護士にご相談を。 自業自得ですが、 貴方一人が悪いのではないきがしますので、 浮気相手の旦那さんにも一緒に行って貰う事ですね。 だらだらと請求をされるより、 弁護士を通して金額が決まればそれで 終わりになりますからね。

  • k135j
  • ベストアンサー率24% (134/541)
回答No.1

訴訟されても貴女が負けるとは限りませんよ?慰謝料の金額は貴女の財源によって決定される部分が多いです。既に払えるだけのものは払っているわけですから、裁判沙汰になっても、貴女が必ずしも不利になるとは限りません。

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