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チャットでのトラブルについて
友人から相談を受けて考えていることがあります。 私の女友達が、チャットで仲良くなった男性と連絡先を交換し、実際に会ったあとの話です。 会った後、後日、執拗に交際を求められていたらしく、だんだんその迫り方がエスカレートしていったようです。 その女友達はその気はないということをきちんと言っていたのですが、ある時から、容姿について誹謗中傷のような内容のことを言ってきたり、気持ち悪い、馬鹿など様々なことを言われたとのことでした。 もう連絡してこないでということもきっぱり言い、断り続けていたのですが、しつこいのでメール受信拒否や着信拒否をすると、アドレスを変えて更に誹謗中傷をしてきたらしいのです。 女友達もさすがに頭にきて、多少の暴言を吐いたらしく、その後、相手の男性が、その女友達について知り合いの弁護士に頼んで何かするということを告げられたとのことでした。 この場合、男性側が弁護士を率いて何か問題を起こされることはあるのでしょうか? 私は実際にそのメールなどのやり取りの内容を見たのですが、私としては、明らかに度を越えた男性のアプローチや誹謗中傷によるトラブルだと思いました。 女友達は、相手が弁護士という法律のプロを率いるということで、非常に不安になっており、現在精神的に疲れきっている状態です。 今現在でも執拗になんらかの暴言を吐いたり、馬鹿にしたりということが続いているようです。 本人がもう少し危機管理をしっかりしていればよかったのですが。。。 この場合、相手の男性側は女友達に対しなんらかの措置は起こせるのでしょうか? 御回答宜しくお願いします。
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> この場合、男性側が弁護士を率いて何か問題を起こされることはあるのでしょうか? まっ、99.9%はただの脅しでしょうね。 仮に0.1%の確立で(数値に根拠はないですが、例えばの話)弁護士から通知が来たとして、相手に対してどのような暴言を吐いたのか知りませんが、仮にその点に賠償命令義務があるとしても、相手の言動にも賠償義務があるでしょうから、差し引きすればプラスになるでしょうね。 つまり、あなたの友達に10万円の賠償義務があったとしても、あなたの受けた被害に対して、相手にも賠償義務が50万円あれば、差し引き相手が騒ぐことによって、相手から40万円頂戴できるということです。 こういう訴えはやぶ蛇になるだけですから、普通は騒ぎません。 それより、「執拗に交際を求められていた」と恋愛感情が基でのことですので、相手の言動はストーカー規正法の対象となります。 管轄警察署の生活安全課に相談すれば、ストーカー規正法に基づき、相手に対して二度とやらないようにとの警告が通知されます。 大体ここで7割程度は(こちらは警察発表の値)おとなしくなるそうですが、残りの3割は変わらないそうです。 それでも執拗に繰り返してきた場合、逮捕となります。 警察に行くときは簡単に時系列の経緯をまとめた書類を作成し、関連する証拠を、例えばメールならプリントアウトや携帯のならその画面を写真に取ったものなど持参したほうが警察も対応しやすいでしょう。
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詳しい事情は知りませんが、弁護士は相談料1万円/時間、着手金30万円、それでも明らかに勝ち目がある場合です。男女トラブルはややこしいわ、金はないわ・・・そんな男につくような、幼稚な弁護士がいれば見てみたいくらいですね。 せいぜい内容証明で脅しをかけてくるくらいでしょうか、暴行や金銭トラブルがあるとかなら話別ですが、男女トラブルは女性のほうが強いので、そのメール内容を警察に持っていけば、結構助けてくれますよ。