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チャットでのトラブルについて

PPPOEVENの回答

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回答No.2

> この場合、男性側が弁護士を率いて何か問題を起こされることはあるのでしょうか? まっ、99.9%はただの脅しでしょうね。 仮に0.1%の確立で(数値に根拠はないですが、例えばの話)弁護士から通知が来たとして、相手に対してどのような暴言を吐いたのか知りませんが、仮にその点に賠償命令義務があるとしても、相手の言動にも賠償義務があるでしょうから、差し引きすればプラスになるでしょうね。 つまり、あなたの友達に10万円の賠償義務があったとしても、あなたの受けた被害に対して、相手にも賠償義務が50万円あれば、差し引き相手が騒ぐことによって、相手から40万円頂戴できるということです。 こういう訴えはやぶ蛇になるだけですから、普通は騒ぎません。 それより、「執拗に交際を求められていた」と恋愛感情が基でのことですので、相手の言動はストーカー規正法の対象となります。 管轄警察署の生活安全課に相談すれば、ストーカー規正法に基づき、相手に対して二度とやらないようにとの警告が通知されます。 大体ここで7割程度は(こちらは警察発表の値)おとなしくなるそうですが、残りの3割は変わらないそうです。 それでも執拗に繰り返してきた場合、逮捕となります。 警察に行くときは簡単に時系列の経緯をまとめた書類を作成し、関連する証拠を、例えばメールならプリントアウトや携帯のならその画面を写真に取ったものなど持参したほうが警察も対応しやすいでしょう。

参考URL:
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/169121/

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