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最高裁判例。

もし説明が不十分で納得できなかったら、患者は治療を拒否する事が出来ます。 患者の自己決定権は、医師の「救命義務」よりも重要であるという最高裁判例があります. この判例を探しているのですが。具体的ご存知の方いらっしゃいますか?

みんなの回答

noname#211914
noname#211914
回答No.3

以下の参考URLが参考になりますでしょうか? 「「最高裁判所判例・裁判例紹介」サーチャー」 ここで「エホバ」と入れて検索すると1件Hitします。 ご参考まで。

参考URL:
http://user.parknet.co.jp/ryuichi/cases/jsearch.pl
  • MNPMLAT2
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.2

エホバの証人訴訟に関する初の最高裁判決が2年前(平成12年2月29日)に出されました。 問題:本人の意思に反する輸血の違法性 判決:「患者が輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない。」として、説明義務違反による不法行為責任を認める。 訴訟に関する詳細は下記URLを参照してください。

参考URL:
http://www.jwic.com/n022900.htm
  • Rikos
  • ベストアンサー率50% (5405/10617)
回答No.1
参考URL:
http://www.ea.ejnet.ne.jp/s-roumu/kenn2.html
washitakaidou
質問者

補足

いや違いますもっと、ありふれた事例がほしいんです。

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