公務員に対する国家賠償請求の判例集め

このQ&Aのポイント
  • 公務員に対する国家賠償請求の判例を集めています。公務員の違法性に対する国家賠償請求について調査しています。
  • 最高裁の奈良民商事件判決に関して、公務員の違法性を問える条件があることが示されています。
  • 他の公務員に対する国家賠償請求の判例も調査しています。
回答を見る
  • ベストアンサー

公務員に対しての国家賠償請求の判例を集めてます

公務員の違法性に対する国家賠償請求ですが ■ 最高裁の奈良民商事件判決(最判平成5年3月11日平成1(オ)930) 判例「職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正したという事情がある場合に限り、右の評価を受けるものと解するのが相当である。」 「税務署長がその把握した収入金額に基づき更正をしようとする場合、客観的資料等により申告書記載の必要経費の金額を上回る金額を具体的に把握し得るなどの特段の事情がなく、・・・何ら違法ではないというべきである。」 ということは「客観的資料等・・・特段の事情がなく」により客観的資料等を提供していれば、瑕疵があった場合に公務員の違法性を問えるのか? ■ 他の公務員に対しての国家賠償請求の判例を求めます よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

こういった判例は、数多あるため全部あげるのは不可能に近い。よって、教科書にあげられているものだけ紹介したい。 そなたがあげられている税務署長の判例のほか、行政法/橋本・桜井/391頁) ・市町村長が住民票に法定の記載をする行為は、たとえ記載の内容につき記載に係る住民等の権利・利益を害するところがあってもそのことからただちに違法があったと評価できない(最判H11.1.21) ・県条例に基づいて公文書の非公開開示決定をしたところ、当該情報が虚偽であったという事例において、非開示決定に取り消しうべき瑕疵があっても、そのことから直ちに1条1項の違法があったといえないず、公務員が職務上注意を尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と上記決定をしたと認めうる事情がある場合にかぎるとして、公文書の内容真否の調査義務を否定した(最判H18.4.20) ・関税定率法に基づく輸入禁制該当通知処分について、取消しは免れないとしながら、注意義務を怠ったとまでいえないとして、国賠法上の違法性を否定した(最判H20.2.19ょ ・違法な通達により、在外被爆者の健康管理手当てが打ち切られた事例で、通達を作成・発出し、ひれに従った失権取り扱いを継続した国の担当者の行為は、公務員の職務上注意を尽くすべき注意義務に違反するとし違法であるとした(最判19.11.1) あと、以前、裁判官や検察官について、似たような質問をうけたのでこちらも参考にするとよろしかろう。 http://okwave.jp/qa/q7520996.html >「客観的資料等・・・特段の事情がなく」により客観的資料等を提供していれば、瑕疵があった場合に公務員の違法性を問えるのか? 無論。

jessy007
質問者

お礼

本当にありがとうございます >こういった判例は、数多あるため全部あげるのは不可能に近い。 >よって、教科書にあげられているものだけ紹介したい。 その通りですね >教科書にあげられているものだけ紹介したい。 そんな代表例が知りたかったのです ありがとうございました 他の皆様方におかれましても 他に教科書にあげられているもの みたいな代表例を まだまだ 教えて下さい よろしくお願いいたします

関連するQ&A

  • 国家賠償請求権,公務員の不法行為とは

    今、公民の勉強をしています。 国家賠償請求権 「公務員の不法行為にたいして損害賠償をする権利」と教科書に書いてあります。 公務員の不法行為とはどういう行為のことかわかりません。 例を教えてください。

  • 国家賠償法 公務員への求償権の立証責任について

    国家賠償法第1条第2項による公務員への求償権のことで伺います。 国家賠償法第1条第2項には、「公務員に故意又は重大な過失があつたときは、 国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 」と規定してあります が、故意又は重過失があったことの立証責任は、国又は公共団体にあるのか、 当該公務員にそれがなかったことについて立証する責任があるのか、どちらで しょうか? 通常、損害賠償請求の場合、被害者が加害者側の故意・過失を立証することに なっておりますが、やはり、国家賠償法のこの件についても請求する側である国、 公共団体の側に立証責任があるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 第一条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 ○2  前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

  • 国家賠償法でいう“公務員”の範囲とは?

    公務員の職務行為によって受けた損害については、 職員個人に対しては損害賠償を請求できず、 国家賠償を求めることとなります。 さて、以下の職員による職務上の不法行為についても、 法律上これと同様の扱いとなるのでしょうか? ・独立行政法人 ・国立大学法人 ・旧三公社  →旧日本国有鉄道,旧日本電信電話公社,旧日本専売公社 ・地方自治体が出資する財団法人  →住宅供給公社など 【注意点】 法律で国家公務員の身分に指定されていた 旧日本郵政公社の職員とは異なり、 上記旧三公社の職員は公務員ではなかった。 しかしながら、旧国鉄は社内に鉄道公安組織を持ち、 鉄道公安職員は司法警察権を有していた。

  • 国家賠償法で原発事故は国に請求できますか?

    国家賠償法には以下に書いてあり、今回の原発事故は、政府や東電、審査にあたった役人全てが想定の範囲を超えていたと認めているとおり、彼らの「検討不足」により、国民に多大な損害を与えている。国費を使い、結局国民の危険を脅かしているその罪は重い。 それなのに勝手に年金を流用しようとしたり、国債を発行しようとしたり、増税をしようとしたり、自分たちの過失を国民に付け回ししようとしている。 どうしたら未然に防ぎ、役人や政府関係者に賠償させられるのでしょうか? ただ国に請求しても結局国家予算から出されるのは納得できないので、公務員や特殊法人の報酬から出すようにしたいのですが、どういう風に訴えればできるのでしょうか? 先ず国家公務員、地方公務員は連帯責任を負い、その給料を20%削減し、賠償金を埋め合わせすべきと思います。 *****************: 国家賠償法 第一条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 ○2  前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 第二条  道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。 ○2  前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。 第三条  前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。 ○2  前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。

  • 国家公務員を退官した弁護士Aは国の代理人になれるか

    弁護士のA氏は、国家公務員だったときにある行為(以下「本件行為」という)に関与したが、その後、国家公務員を退官して弁護士になった。 その後、本件行為の被害者から、国に対して、本件行為が違法だったとして、国家賠償請求訴訟が起こされた。 国は、A氏(元は国家公務員だが現在は弁護士)は国家公務員だったときに本件行為に関与しており本件行為の内情に詳しいし自分も関係していたのだから必死で弁護するだろうなどの理由で、その国家賠償請求の被告(つまり、国)側の代理人弁護士にしようとしている。 このような場合、弁護士のA氏が国の代理人となって訴訟をすることは、何か問題(例えば利益相反など)があるでしょうか?

  • 公務員が違法行為を行い、所属官庁が国家賠償に問われて、当該公務員が尋問

    公務員が違法行為を行い、所属官庁が国家賠償に問われて、当該公務員が尋問をうけたとします。そこで虚偽の返答を行い、後日尋問調書が作成されます。この場合当該公務員は虚偽公文書作成罪に該当したり、偽証罪に該当する可能性があるのかを伺いたいです。 偽証罪の場合は、国賠の被告が行政庁になるので、訴訟当事者ではない点がどのように影響するのかを教えてください。

  • 損害賠償請求

    相手の違法行為で、精神疾患を患い現在通院中です。 逸失利益も請求したいのですが、治療費も含めて 金額が確定してないのですが、損害賠償請求する場合、 どのようにしたらいいのでしょうか?

  • 民生委員は公務員か、守秘義務違反の損害請求は

    民生委員は、「広い意味での公務員」なのでしょうか? 民生委員は、「広い意味での公務員」として、市などの地方自治体の指揮監督下にあるのでしょうか? 民生委員が守秘義務違反などの違法行為をした場合の損害賠償請求の相手方は、市などの地方自治体への国家賠償請求ですか?

  • (民事)裁判官の職務行為を違法として国家賠償を求めるための要件

    「民事裁判が確定した後に当該事件を担当した裁判官の職務行為を違法として国家賠償を求めるための要件」に関する判例は、判例時報No.1136号 昭和60年2月1日号に載っていますが、この外に表題に関する判例がありましたら是非教えて下さい。必要に迫られておりますので、お願い致します。

  • 公務員なら何してもいいのか?

    新聞でこのような記事が載ってました、、、 警察官がある事件の被害者として逮捕したのが中学の同級生。いやがらせ目的での違法逮捕が認められ国家賠償が認められた。このように認定されたからにはたいした証拠もなかったのでしょう。また取り調べもひどいものだったのでしょう。しかしこのような場合でも本当に被害者は公務員個人に対して損害賠償請求できないのですか?国が公務員に対して求償権を持つとはいってもあくまで権利を持つというだけで本当に行使して当該公務員に対して負担を負わせるかは不明ですよね。 公務員が本当に被害者に責任を負わないのなら、公立中学の教師が体罰と称して生徒に暴行を行った場合(私の中学では日常茶飯事でしたが)、生徒は直接教師に損害賠償できないということですか?たまたま私立の学校だったら教師が責任を負うのに? しかも、国家賠償といっても税金から払われるのですよね。公務員個人の責任をなぜ他の国民が負担せねばならないのかについてみなさんはいかがお考えですか?