• 締切済み

車が故障した時の駐車違反について。

これは知人の話です。 同乗者が車から降りるわずか一分に満たない時間、車を止めました。 そして車を動かそうとエンジンをかけようとしたらエンジンがかからず、車を動かせなくなりました。 業者を呼ぼうと公衆電話を探していたため10分程車から離れていました。 その間に駐車違反を取られてしまったのです。 このような場合も駐車違反で罰金を取られてしまうのでしょうか? 車を止めるまでは異常がなく、突然動かなくなったそうです。 修理した時の領収書は取ってあるそうですが、それを見せれば何とかなるでしょうか?

みんなの回答

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.4

どこでみつけた駐車違反逃れのテクニックでしょうか(笑 それはさておき・・・ 確かに道路交通法の駐停車の項目では次の例外規定があります。 第七十五条の八  自動車(これにより牽引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。 一  駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。 二  故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。 ですから故障している場合は駐車禁止箇所であっても違反ではありません。 た・だ・し、そのことを立証するのは使用者もしくは運転手の方です。 エンジンがかからなかったと言うことは当然レッカーを呼んだでしょう。 その領収書などの記録、裁判ではレッカー業者の陳述書も必要かと思います。 そして、修理工場に入れたのでしょうから、修理の明細と領収書、裁判では修理業者の陳述書も必要でしょう。 以上をもって、本当にその車が故障車であり、実際にレッカーで移動したと言うことが立証できるのなら、罰金を支払う必要はありません。 ただ、領収書を見せた程度で警察が納得するかは疑問です。 裁判になる可能性はあるでしょう。

cheeah
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 駐車違反のテクニックを探しているわけではありません。 私の書き方が悪かったのかもしれませんが…。 故障した場合の例外規定があるんですね。 そのような場合であっても裁判までいかないと無理ということなんですね?わかりました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.3

私も同意見ですね! 何らかの意思表示があれば言い訳も出来ると言うものです。 でも第三者からその車を見た場合、明らかに路上駐車だと判断されても不思議では無いですよね。 残念ですが領収書を出そうが修理工場の人のから話してもらっても、単なる言い訳でしか聞こえません。 意思表示 してれば良かったのに・・・ でもこれ 教習所で教わってるはずですよ。思い出してみましょう!

cheeah
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 これが事実であっても証拠がない限りダメってことですね。 これは私自身にあったことではないので、実際に故障しているということをアピールしていたかどうかは分からないですが、駐車違反を取られたということはそのまま置いてきてしまったんでしょうね。 ちなみに私は免許をとって3年チョイなので教習所で教わったことはばっちり覚えてますよ! ただこの知人が覚えてたかは怪しいですが。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

修理した時の領収書では、 駐車違反時に突然故障した事が証明できません。 なぜ、10分程度離れた後、フロントガラスの駐車違反証を見て、監視員を探さなかったのですか? こうした行動以外、立証できません。

cheeah
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり領収書では無理なようですね。 これは私の話ではないので詳しい事までは分からないですが、 貼ってある紙を見てから修理を行っている間、修理が終わるまで監視員を探したりしたそうですがどこにもいなかったようです。

  • kouchanz
  • ベストアンサー率44% (26/59)
回答No.1

申し訳ないですが、第三者からしたら単なる言い逃れとしか聞こえませんね。 おっしゃるとおりの事実であったとしても、10分ほど駐車違反したのは事実です。 その間に違反と認められたのだから、警察(監視員)にはその時に車が故障しているかどうかわからないでしょう。 領収書もその時に車が動かせなかったという証明にはならないでしょう。 車から離れる前に、故障車であることをアピール(非常停止板の設置、ボンネットを開けたり、張り紙等)できていれば、 可能性として見逃されていたかもしれませんね。 今回は残念ながら、なんともならないでしょう。

cheeah
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 故障して車が動かせなくなっても駐車違反にはかわらないのですね! とても勉強になりました!

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