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災害時の駐車違反について教えてください

災害時の駐車違反について教えてください 昨日、豪雨の被害にあい、住宅が浸水してしまいました。 (福岡市) そして、本日 災害復興の為、残置物などの撤去している間の30分間 車を路上に置いたときの事です。 駐車違反の紙が貼られてしまいました。 この場合は、弁解の余地もなく「駐車違反」で罰金を払わなければならないのでしょうか? 法律的にもやはり罰則は罰則なのでしょうか? 教えてください。

  • tawo
  • お礼率73% (14/19)

みんなの回答

  • bmonomd
  • ベストアンサー率17% (35/205)
回答No.4

弁明書の提出や意義申立てをしてみては?

tawo
質問者

お礼

弁明書提出、意義申立て、やってみます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>災害復興の為、残置物などの撤去している間の30分間 車を路上に置いたときの事です。 理由としては、かなり微妙ですが、「緊急性」にはあてはまりません。 その違反場所の状態が、緊急を要する状況であったのかが「争点」になります。 災害時には、「残留物」で駐車場が使えない状態を「回復中」等であれば適用にはなると思います。 しかし、住居の場合は適用にならない場合が多いです。

tawo
質問者

お礼

「緊急性」が争点ですね。 やってみます。 いつもだったら、素直に従っていましたが 今回だけは、少し主張してみたいと思います。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

弁明書が届くはずですので理由を書いて提出しましょう。 ただ、緊急時や人命救助のためであれば弁明が認められますが、 撤去のために30分間放置するというのはちょっと理由としては微妙ですね。 撤去作業に緊急性は無いですし、 目の届かない所に30分放置した理由としては厳しいでしょう。

tawo
質問者

お礼

弁明書が届く事を教えていただきありがとうございます。 厳しそうですがやってみます。

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.1

弁解の余地だらけです、文句言いましょう

tawo
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁解してみます。

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